2001年度 女性論(1)@跡見学園女子大学短期大学部
前期が(1)、後期が(2)ですが、内容は同一です。「性現象の政治社会学」の中から2つのトピックスを取り出し、ゆっくり話しています。
その後2
採点作業を終了しました。レポート1と照らし合わせたところ、2本目を提出せず、単位取得を断念してしまった人が7人いました。レポート課題のプリントには、「諦めないこと」って書いておいたんだけどなあ…。評価の基準ですが、このレポートでは、「『性暴力としての強姦』として勉強したことを踏まえて、『知事のセクハラ 私の闘い』を読み、考えたことを書きなさい」としておきました。ですから、レポートの中には、二つの事が入っていなくてはなりません。授業でやったことと、本を読んで考えたことです。したがって、そのどちらか一方しかないものは、当然にも低い評価になります(C評価)。また、枚数が極端に少ないものもC評価ですね(「10枚を目処」とした)。全体を通して読んだところでは、「本を読んで考えたこと」の記述にウェイトが置かれる傾向がありました。ですので、その考察の際に、授業でやったこと(「セカンド・レイプ」、「強姦神話」、「刑法上の問題―とくに暴行・脅迫という要件をめぐる問題」、「性暴力という捉え方」、「被害経験/PTSD」など)をどれくらい生かすことができたかということで、A評価、B評価とに分かれることになりました。またA評価には、非常に優れた表現がみられること、もポイントとしています。こういったかたちで採点してみたところ、提出者30人の得点分布は以下のようになりました。A評価17人、B評価11人、C評価2人。これはレポート2の評価なので、レポート1の評価と勘案した結果の成績分布は、A評価19人、B評価9人、C評価2人、ということでした。受講登録者数は40なので、10人が、なんらかの理由で単位取得を諦めたことになります。みなさんもわたしも、お疲れ様でした。(01.07.31記)
その後
明日が採点〆切りなので、現在鋭意採点に取り組んでいますが、やはり以前書いた通りで、均等法のレポートと、出来具合いがまったく違います。今度は本を読んで書いてもらっているので、見直しながら書けるということが大きいのでしょうが、授業者としては考えこんでしまうのでした。でもそんなことは大したことじゃない。今まで本を読むのが苦手だったのに、この本は、はじめから終りまで休むことなく夢中で読み続けてしまい、自分でもとてもびっくりしたと書いてきた人は、その経験を友達にも伝えたくて、読み終わったらすぐに他の学校に通っている友達に貸したそうです。この本(『知事のセクハラ 私の闘い』)は、そんな「力」を持っている。その同じ力を持っている本がもう1冊出版されました。京都大学でのセクシュアル・ハラスメント事件の被害者の一人、甲野乙子さんによる『悔やむことも恥じることもなく―京大・矢野教授事件の告発』(解放出版社、1600円+税)です。何人かの方からいただいた授業の感想もアップロードしました。(01.07.30記)
第13回(7月11日)・最終回 性暴力としての強姦(その6)
6回かけてやったのははじめてなのですが、今回は「もうひとつの問題」として、被害の経験とサポートのあり方について考えました。本人が一番自分を責めているのだから、他人が責めてはいけないのです。今自分の目の前で起きていること、しているやりとりは何なのかということを、常に反省的にモニタしていないと、駄目なのです。レポートは、授業の内容を踏まえて(使って)、田中萌子(2001)『知事のセクハラ 私の闘い』(角川書店)を読んで考えたことを書く、ということをやってもらっています。〆切りは24日。すでに4本ほど入ってきています。1本目のレポートではみなさんかなり苦労した様子。「自分でノートを取る」ということが身についていないせいでしょう。今度のレポートでは。出題のしかたを変えてみたので、出来具合いも違ってくるだろうと思っています。(01.07.22記)
レポート課題
▼HOME
第12回(7月04日) 性暴力としての強姦(その5)
「4.『男』はなぜ強姦をするのか」から。「男(の性欲)はそういうものだ」などという言い方があるのだけれども、本当でしょうか。ここでは、スーザン・ブラウンミラーの有名な著書から、「刑務所の中での強姦」について書いた箇所を取り上げて「性暴力」という考え方を提示しました。フェミニストでありながら「強姦事件に懐疑の目を向ける女性」であったブラウンミラーは、「強姦とは、すべての男がすべての女を恐怖状態にとどめておくことによって成立する、意識的な威嚇のプロセスにほかならないのだ」と主張していますが、この刑務所の中での同性間レイプについて、「刑務所におけるレイプとは、男らしさイコール肉体的な勝利とする暴力的サブカルチャーの定義の産物にほかならず、そこで『女』になる者は、力―現実の力、あるいはその脅し―によって服従させられた者である」(p.171)と結論づけています。そして「本能」という概念のいかがわしさについて。「食欲」というものも、同様の水準に位置づけられていると思いますが、私たちは、お腹が空いていても、食べるのを我慢することができます(イヌだってできますが)。だのになぜ、性的なことになると、ダメだということになるのか、私には理解できないんですが、と話したらみんなけっこう納得していた。『imago』での、岸田秀×落合恵子対談(「レイプ神話の解体」。私は、この中の岸田発言については、「レイプ神話の再生産」だとしか読めません)も紹介。次回は前期最終回ですが、近年の日本での動きをまとめてお話しし、被害の経験についてもお話しして、適切なサポートとはどうあるべきかを考えたいと思います。そして、2本目のレポート課題をアナウンスします。(01.07.10記)
▼HOME
第11回(6月27日) 性暴力としての強姦(その4)
「暴行及び脅迫」という要件の問題性について話していますが、今回は、実際の判例を見ることで、その「問題性」にさらに迫ってみたつもりです。「抵抗が著しく困難である」とはいったいいかなる事態を指すのでしょうか。「一定の有形力の行使は強姦にいたらない姦淫においても伴うものであるとも言え」ということになると…。そして刑法のマニュアル本には、「些細な暴行・脅迫の前にたやすく屈する貞操の如きは本条によって保護されるに値しないと言うべきであろうか」とか「とくに女心の微妙さを考慮に入れよ」といった表現はいったい何を意味しているのでしょう。「性についてのみかた、感じ方、考え方」を検討しなくてはなりません。刑法の歴史的な文書としてみるという作業もそのひとつです。ここで「保護法益」という概念を導入して(ちょっと難しかったかもしれないですね)、刑法22章の位置から、保護法益は何だと考えられていたのか説明します(これはほぼ常識になっている捉え方です)。もちろん現在では強姦罪は「性的自由に関する罪」だと位置づけられています。そこまで。配付資料プリントは、No.7まで。(01.07.01記)
▼HOME
第10回(6月20日) 性暴力としての強姦(その3)
前回の続き。刑法176条を見て、次の177条(強姦罪)に移りました。177条では、被害者の性は女性に限定されています。量刑は、「2年以上の有期懲役」(強盗罪では「5年以上の有期懲役」)。実際課されている量刑も、あまり新しいデータではなくて恐縮ですが、紹介しました。「親告罪」について。「犯人を知り得てから6カ月」という期限は撤廃されました。起訴率に執行猶予率。ともに、強盗罪や暴行罪と比較してみる必要があります。そして「暴行及び脅迫」という要件についてです。「強盗罪」では「被害者の抵抗が不能になるもの」。「強制わいせつ罪」と「強姦罪」では、「被害者の抵抗が著しく困難なもの」となっています。2種類あるってことです。問題は、いったいかなることがあると、それは、「被害者の抵抗が著しく困難」だと判定されるのかということ。これは、実際の事件が法廷でどのように評価されたかをみてみないと、わかりません。次回はその話から。(01.06.23記)
▼HOME
第9回(6月13日) 性暴力としての強姦(その2)
「性暴力としての強姦」(その2)。新聞記事も使いつつ、前回お見せした映像に描き出されていた論点を提示しました。イメージと「実態」のギャップ、「恥ずかしい」という被害者感情、加害者の意識…。こうしたものに大きく影を落としているのは何か。そうしたことを「はじめに」として話しまして、「基礎知識編」に入りました。ちょっとゆっくりになってしまいましたが、刑法176条をみています。「要件」である「暴行及び脅迫」の手前まで。リアクションペーパーは義務づけていませんが、たくさんの方が出していきました。はじめるにあたって、日本の学校教育がこのトピックを扱わないことによってどういうことが起きているか強調し、このことを勉強することによって、自分自身を助け、そして、被害にあった親しいお友だちの力になることができるようになりたい、と言ったのですが、このことにも反応がありました。絶えず自戒しながら、進めて行きたいと思います。(01.06.13記)
▼HOME
第8回(6月06日) 性暴力としての強姦(その1)
「性暴力としての強姦」(その1)。初回は、映像資料をお見せしました。お見せする前に「セカンド・レイプ」ということばを知っていますか?―と尋ねてみましたが、知っていた人はいなかったと思います。みんな、どんなことを感じたかな。寝てた人はいなかったみたいだけれど…。来週はレポート1の提出があります。書き直しにならないように、よろしくね。(01.06.06記)
▼HOME
第7回(5月30日) 男女雇用機会均等法の歴史ー日本の「女」はどう働かされてきたか/いるか(第5回)
残りをやって、残り時間で均等法をテーマにした映像を見せました。やっぱり映像の力は強くて、みんなけっこう感動したみたいです。リアクションペーパーを読む限りでは。これで前半の山を越えたので、レポートを出題しました。書き直しになる人、少ないといいんだけど…。〆切りは、6月13日。がんばって書いてみてね。
次回からは、後半のトピック「性暴力としての強姦」に入ります。きつい表現になっていて、疑いなくきついお話ですが、とても大事な話です。初回は、映像をお見せします。が、この映像の視聴は義務づけません。リアクションペーパーの提出も、義務づけません。そのようにアナウンスしました。(01.06.02記)
▼HOME
第6回(5月23日) 男女雇用機会均等法の歴史ー日本の「女」はどう働かされてきたか/いるか(第4回)
最終回にしたかったのですが、終わりませんでした。まあしかたないです。
授業は、改正前均等法の「施行後の変化」という節からでした。ポジティヴな話とネガティヴな話と、トピックとしてはどっちが多いかは、後者なのですね〜(当然)。でも、均等法ができたことの意味って、やっぱり「それは均等法違反です」と言えるようになったってことで、この意義はやっぱり大きいのでした(均等法前があまりにもひどかったからです)。とある社会学者は、最近の研究の中で、「実証研究によって、均等法の具体的な影響を経済的要因と区別して明らかにすることは、今日の段階ではまだ困難である」と言っています。いやはや。でも、そういう法律でも、守られるように監視して、よりよいものに変えていく努力をしなくてはいけないわけです。っていうことで次の節(「改正作業、審議のプロセス、改正均等法」)へ。3つの問題点は、一応クリアされました。そして今回の改正では、やっと「セクシュアル・ハラスメント」についての記述が入りました。日本の法律でこれに言及したものは、はじめてです。各事業所には、「配慮義務」が生じているのです。次回は残りをやって、映像を見せようと思ってますが…。それからレポート課題も出ますので。
おーそうそう、大学側から、来年度からの学部増設につき学生定員の再配分をするから、それによって授業数も減少することになるんで、廃止になることもあるからよろしくね、と言ってきました。さあて、「女性論」はなくなるでしょうか…。見ものだぞ。(01.05.29記)
▼HOME
第5回(5月16日) 男女雇用機会均等法の歴史ー日本の「女」はどう働かされてきたか/いるか(第3回)
「男女雇用機会均等法の歴史ー日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」も3回目。いよいよ、「均等法作成過程、審議のプロセス」という話に入りました。1983年9月に、日経連が「反対決議」をしたこと(ったく、覚えてるんでしょうね、この恥ずかしい決議を!>日経連)。「女子保護規定の撤廃」と「平等」のバーター交換になってしまったこと。さらには「平等」が「均等」に取り替えられてしまったこと、などなど。そして、「改正前均等法の問題点」に入り、「努力義務規定/禁止規定」、「不十分な調停制度」「職域分離を維持する片面性」と、すべてやりましたが、書いてもらったペーパーを読むと、みんな難しかったようです。う〜ん、でもねえ、「法律」とか「制度」を理解できないと、自分自身を守れないんだよ(こちらの短大に伺って今年で5年目ですが、だんだん話が通らなくなってきている気がします。大丈夫かなあ…)。次回は、「施行後の変化」から。均等法の話は最終回にしたいですが。(01.05.19記)
▼HOME
第4回(5月09日) 男女雇用機会均等法の歴史ー日本の「女」はどう働かされてきたか/いるか(第2回)
「男女雇用機会均等法の歴史ー日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」の2回目。最初に、前回書いてもらったリアクション・ペーパーに対するリプライをしました。けっこうたくさん読み上げましたが、「わたしのが読まれた!」っていううれしさを感じてくださった方もいまして、よかったです。労働基準法第3条になぜ「性」が入っていないのか、という話(女子保護規定、ですね)からはじめて、「民法90条問題」(損害賠償の請求しかできないこと)をやり、「そういうわけで、(特に)会社で働く女性たちを守ってくれる法律が必要であるということは、強く認識されており、(当時の)社会党などは、そのための法律案を国会に出し続けていたが、自民党の圧倒的多数の前に、毎回毎回廃案になっていたのです」と話し、「ところが、均等法は、政府与党案として国会に出され、通ってしまいました」として、均等法の審議過程に話を移しました。もちろん、「日経連の反対決議」にもふれ、最終報告の段階でも一つにまとまらなかったのだと知らせます。何とかがんばって、「3.均等法のここがザル(だった)?」に入りたかったのですが、その少し前までしか行けませんでした。あと2回、いたします。サクサクいかねば…。前回書いてもらったリアクション・ペーパーから、ご本人の了承が取れたものについて、アップロードしました。(01.05.15記)
▼HOME
第3回(5月02日) 男女雇用機会均等法の歴史ー日本の「女」はどう働かされてきたか/いるか
最初の重要トピック「男女雇用機会均等法の歴史ー日本の「女」はどう働かされてきたか/いるか」をはじめました。配付プリントは7枚。これで半分です。追加もあるけれども、このトピックが終わるまでずっともってきてください。均等法という法律ができたことの意義として、最初に私が提出する論点は、「職場における性差別を、法律違反だと言えるようになったこと」、です。てえことは、均等法以前には、職場における性差別を撤廃するために使える法律が、なかったってえ、ことなんだ、とやるのですが、ここで「先生、それはおかしいです」と言えるようにアタマが働く人は、どれくらいいるでしょう?ーとも、問いかけるのでした。労基法第3条の問題性をみたところまで。男女の賃金格差もみるし、結婚退職制や若年定年制、そして、「東急機関工業事件」での会社側の言分もみるから、みんな怒る。毎年毎年、WWNの北川さんには、お世話になっております。(01.05.02記)
▼HOME
第3回リアクションペーパーより
第2回(4月25日) イントロダクション
第2回、でした。「イントロダクション」の話をいたしました。ここ20年くらいの日本社会の出来事を、「性差別」「女性問題」との関連でながめてみるという作業。最初のあたりの話をゆっくりやっていたら、終りのほうがあたふたとしてしまいました。だから今日はリアクションペーパーを書いていただくことはできなかった。失敗失敗。「アグネス論争」の話も出したわけですが、学生の皆さんは、87、88年のあたりって、小学校低学年だったはずですよね。とすると、もしもご両親がお二人とも働いて(会社勤め等をして)いたとしたら、この論争、とても身近なものだったはずです。学童なんかのことも考えれば、「当事者」だって言えるとも思うし。それに気づいたら、何か感慨深かったのですが、「おうちに帰ったら、お母さんに『アグネス論争』って知っている?」って尋ねてみたら?―と呼びかけてみました。どんな答えが返ってくるでしょうね。是非ともお話を聞かせてほしいものです。来週から、男女雇用機会均等法のお話に、入ります。(01.04.25記)
▼HOME
第1回リアクションペーパーより
第1回(4月18日) ガイダンス
開講しました。70人くらい、だったかな。教室が広いので、はじめてですが、着席位置の制限をさせてもらいました。後ろから4列目までは座らないでね、とお願いしたんです。今年度からはこれで行こうと思います。初回なので「ガイダンス」をしました。『キャンパスガイド』に書いたことを補足しながら内容について話し、いつも皆さんをかなりおどかすことにしています。短大への求人の話、「一般職」廃止の動向などなど。高校生の時に、進学指導の先生たちは、そういうことを教えてくれたかい?―結果、かなり暗い雰囲気になります。でも、卒業してから知るか、卒業する前に知るか。どっちのほうがいいんだろう。あるいは知らんぷりしてやり過ごす? お一方、進学希望なのでその準備をしているのだが、この時間はちょうどそれと重なってしまい、出られなくなった。何も連絡しないままになるのは先生に対して失礼かと思い、初回に出てこのことを伝えようと、来ました、というていねいな学生さんが。わざわざどうもありがとう。こういう学生さんにお会いできると、ほんとうにほっとします。来週は、「イントロダクション」として、ここ20年くらいの日本社会のことを、「性差別」「女性問題」との関連でお話しします。(01.04.21記)
以下は大学が発行する講義案内に掲載されている文書です。
「女性論(1)(2)」
担当者:皆川満寿美
■授業の目的
私たちが「女性である」ことによって、否応なく巻き込まれている「困難」を考えたい。この「困難」は、「公的生活」のみならず、親子関係、恋愛などの「私的な」領域、そして誰にも侵されることのないはずの自分の身体において、私たちを巻き込むものである。しかし、自分自身を大切にするために「女性であること」を考えることは、同時に「社会」について考えることでもある。この講義では、「女性」について考えながら、「社会」についても、目を見開いていきたい。
■授業の内容と方法
「女性問題」として扱われるトピックスを取り上げながら、こうした問題の中に私たちが巻き込まれているようすをともに考える。できるだけ参加者とやりとりしながら授業を作っていきたい。また、文章を書くことを通じて思考力を鍛えることも、重要な作業とする。参加者には、きつい授業になることを覚悟して(本当です)、来てもらいたい。
■授業計画
取り上げるトピックスは、「男女雇用機会均等法」と、「性暴力としての強姦」の予定である。これらのトピックスを、複数回使いながら検討していく。
■評価方法
毎回講義の最後にreaction paperを書いてもらい、出席をカウントするとともに、複数回「試験的レポート」を課す。レポートの提出は郵送による場合があるので、少額ではあるが郵便料金の負担があることを承知して参加してほしい。また、就職活動がある2年次生は、なるべく後期の(2)を取るようにしてほしい。出席していないと、レポートの執筆が困難になるので(当たり前だが)。
■テキスト・参考文献
テキストは特に用いず、毎回資料プリントを多数配布する。適宜映像資料も用いる。
HOME