武蔵大学

「社会学」

 武蔵大学で、かつての(?)「一般教育」科目として、経済学部、人文学部の学生さん向けに開講されている科目です(もちろん社会学部の方も受講できますし、歓迎します)。社会学を専門にしない人向けであるということを意識して組んでいますが、社会学を専門とする人でも、聞いて意味があると思います。
 内容は、前期と後期で大きく異なっています。前期は、「古典」と言われている社会学者の社会学的思考を取り上げて解説しています。「プレ社会学」として「社会契約論」を取りあげ、わずかにコントを経由させながら、デュルケム、ヴェーバーと続けます。ここからパーソンズ、シュッツへ続けられると「社会学史」となりますので、理論社会学の軸を作りながら、社会学の勉強をしたいと考えている人には便利だと思います。
 後期の内容である「性現象の政治社会学」については、別に階層を作りましたのでそちらにもどうぞ(まだあまり内容はありません)。

*この「社会学」は、清泉女子大学で担当させていただいている「社会学a」と「社会学b」をひと続きにしたものです。

第1回/9月30日  第2回/10月7日  第3回/10月14日  第4回/10月21日  第5回/10月28日
第6回/11月4日  第7回/11月11日  第8回/11月18日  第9回/11月25日  第10回/12月2日
第11回/12月9日  第12回/12月16日  第13回/1月13日


最終回(1月13日)「セックス/ジェンダー/セクシュアリティ」の4回目をやりました。

 最終回、social construction の議論にもっていったつもりですが、夜中にノートの補足をしていたら、思ったよりもたくさんの内容になってしまって、全部はできなかったのでした。反省。やっぱり夜中にやるといけないかなあ。でも、いちおうのまとめはしてあります。レポート課題を出しました。掲示もしておこうと思います。注意として、前期にもレポートを課しているから、それを出していない人は単位を与えないという当然のことを言いましたら、「出してないんですが(なんとかなりませんか)」と言ってきた人がひとりいました。毎年、必ずと言っていいほど、こういう人が出ます。課題が出ているのに気がつかなかったというんですね。ダメ。あんたが悪い。でも、気が弱いもんで(?)、そう申し渡すときにこっちが悪いような気がしてしまいます。
後期第12回(12月16日)「セックス/ジェンダー/セクシュアリティ」の3回目をやりました。

・前回導入した、「セックスとジェンダー」という図式をひっくり返しました。この「ふたつの性」は、切り離されたその瞬間に、再び結びつけられたと言うことができます。そうしたありようは、リンダ・ニコルソンによって「コートラック理論」という言い方で表現されています。彼女がこの言い方を開発したことによって何を実行したのかは、あまり明らかではないと思うのですが、私は、この「理論」によって「セックス/ジェンダー図式」に含まれるpoliticsを記述することが可能になったと考えています。この「理論」は、ジュディス・バトラーが『ジェンダー・トラブル』で「セックス」について言及し、次の著書 Bodies That Matter. (『問題なのは身体だ』)でさらに追究している論点に、関連していると思います。
後期第11回(12月09日)「セックス/ジェンダー/セクシュアリティ」の2回目をやりました。

・まずは、「セックス/ジェンダー」の部(「セクシュアリティ」は、後にとっておきます)。今までも幾度となく言及している「ジェンダー」という概念を、改めて「セックス」という概念と対比して説明しました。この説明は、もうそのままでは通用しなくなりつつあるものです。でも、この話を導入しないと、ひっくり返せないので、しています。用紙を配り、映像と講義内容についての感想を求めました。来週提出していただきます。
後期第10回(12月02日)「性暴力としての強姦」の4回目をやり、残りの時間で次のトピックに入りました。

・前回のお話を振り返りつつ、警察の変化や弁護士ネットワークの結成など「現状」をお知らせし、そうして、「被害の経験」とはいかなるものであるかを、資料をもとにお話してみました。この経験に迫ることなしには、適切なサポートも、困難です。被害者は、事件時に「なんでそんなことをしたの?」と思うような行動を、事件後に「強姦されたのに、なんでそんなことをしてしまうの?」と思ってしまうような行動をとってしまうことがあります。そうした行動も被害の一部だと考えるべきなのですが、そうした理解は得られにくく、その結果、被害者はますます孤立することになってしまうことがあります。このテーマで話をするのに、この困難までたどり着けなければ、みなさんにこのトピックを提示する意味はない、と思っています。被害者の方々が、声を上げられるような環境作りを、しなくてはいけないのです。

・残りの時間で、次のトピック「セックス/ジェンダー/セクシュアリティ」の手始めとして、映像をお見せしました。エンディングは、『プリシラ』!
後期第9回(11月25日)トピック5「性暴力としての強姦」の第3回目をやりました。

・刑法はどうやって運用されているのかを見るために、ある判決を紹介して、そこに作動している推論を跡づけ、「強姦罪の立証」の困難さ(「必死の抵抗」の跡を残さなければ、「合意していた」ととられてしまう)を提示しました。

・次に、なぜ強姦が起きるか、それは「制御不能な男の性欲」のゆえなのか、というような設定のしかたで、「性暴力」として強姦という犯罪を捉える見方を導入し、「男性」と「女性」の性のあり方(ダブル・スタンダード)や、セックス理解のあり方の食い違いの話などして。体調が万全ではなくて、あまり上手にできなかったんじゃないかと思います。申し訳ない。それにしても、「男って強姦までいかなくても、普通の恋愛関係でも、いろんな条件で自分より上の者を口説くのは気がひけて、遠慮して、やっぱりやめておこうということになる。何らかの点で自分よりちょっと下という女を狙うわけです。なぜかというと自分より下の女でないと支配できないから。なぜ支配したいかというと、単に支配欲の満足のためではなくて、支配してないとセックスできないからです」っていう岸田秀の発言、ほんっとに致命的だと思うんですが。なぜ「男って」って一般化できるの? なぜ裁判官は「一定の有形力の行使は、通常の姦淫においても伴うものであり」って言えてしまったんでしょう? ―「みなさん」にとっては、これは「常識」? それとも「非常識」?
後期第8回(11月18日)トピック5「性暴力としての強姦」の第2回目をやりました。

・前回見た映像の中で論点になっていたことを整理して、「基礎知識編」のようなかたちで現行刑法(第22章)を検討しました。「わいせつ」の内容、13才という区切り、「暴行および脅迫」という要件、親告罪などの解説です。
後期第7回(11月11日)トピック4「男女雇用機会均等法の歴史」の第3回目と、トピック5「性暴力としての強姦」の第1回目をやりました。


後期第6回(11月04日)トピック4「男女雇用機会均等法の歴史」の第2回目をやりました。

・2回じゃ終わらなくて、次の週に持ち越し。
後期第5回(10月28日)トピック4「男女雇用機会均等法の歴史」の第1回目をやりました。

・複数回かけていたしますが、お話全体の流れは以下のようになります。
   0.はじめに
   1.均等法とはいかなる法律か
    1-1 均等法前史
    1-2 均等法ができるまで
    1-3 均等法という法律
    1-4 (改正前)均等法のここがザル(だった?)
   2.均等法以後の女性労働
   3.均等法見直し
   4.バブル崩壊と日本社会のリストラ、そして女性労働

 この回は、上記のうち、1-2の途中もしくは終わったところ、だと思います。「前史」は、この話をする時には絶対に外せません。「均等法の法的意義」とは、職場における性差別を「法律違反」だと記述することができる法律、そうした際に用いる(参照する)ことができる法律ができたということだ、と述べることが可能なのでした。驚くべきことに。
後期第4回(10月21日)トピック3「女性差別撤廃条約と性別役割分業―第2波フェミニズムの目指すもの」が終わりました。

・前回は、とにもかくにも「近代」との関連で最初のフェミニズム思想を導入したわけですが、今回は、「その後のフェミニズム」のお話です。

・第1波フェミニズムが焦点としていたのは政治的参加の権利の獲得であり、それはいちおう達成されたと考えられます。しかしそのことは「男女平等」を意味するかどうか。それが「第2波」の焦点となりました。そのことが、国際連合における性差別撤廃への取り組みに現れていることを資料を用いて確認して、草の根水準(?)での動きとつなげるという作業を行いました。国連の水準では、それは「性別役割分業」を性差別のひとつのかたちとして認識するというかたちを取り、社会運動の水準においては、ベティ・フリーダンによる『フェミニン・ミスティク』出版をきっかけとするNOW(全米女性機構)の成立や、新左翼運動(への失望)から生まれた「ラディカル・フェミニズム」の「個人的なものは政治的である」(The personal is political.)という主張となって現れていると考えられます。

・ラディカル・フェミニズムにおいては、「公権力」が及ばない、及んではならない場所である「私的領域」としての家庭もまた「権力」や「支配」の場であり、「愛情」も進んで支配を受け入れる効果をもつイデオロギーだと捉えられることになります。違和感を覚える人も多くあるでしょう。しかし、この見方を用いることによって、はじめて可視化される事柄があることも確かです。強姦、ポルノグラフィー、ドメスティック・ヴァイオレンス、セクシュアル・ハラスメントなどの「性暴力」がそれです。ルソーが「性差別の根拠」として、性行為における男女の相違をあげていたことが、思い出されます。
 以下は大学が発行する講義案内に掲載されている文書に若干の修正を加えたものです。こちらが完全版だとお考えいただければと思います。

99年度:武蔵大学「社会学」授業案内           非常勤講師:皆川満寿美

主題と目標

 「近代社会の自己認識」であり、また「常識破壊ゲーム」であるとも言われる社会学の思考様式(ものの考え方)を紹介、解説し、社会(科)学的センスを養う。

授業の内容・方針

 社会学は、対象については「何でもあり」の節操のなさを示す学問であり、議論については「すでに知っていることを難しそうに話すだけだ」という印象をもたれやすい学問だ。その結果、多数の人々が「講義は聞いたけど結局なんだかよくわからなかった」という感想を抱くことになりがちである。この講義では、できるだけこのような事態を招かずに、上記の「主題と目標」を達成することを方針としたい。そのために、話題や論点を精選し、文脈は明確にし、発展的な視点も示唆しながら、専門用語の洪水にならないように注意して、無理のない速度で進むよう努力する。
 具体的には、まず社会学の古典的業績をいくつか取り上げて、そこに現われた「ものの考え方」を取り出してみたい(前半)。その作業を終えたら、「性現象(セックス・ジェンダー・セクシュアリティ)」をトピックに、社会学を実践してみよう(後半)。「自由・平等・博愛」で知られるフランス大革命は、旧秩序を破壊し、人権思想や理性を諸制度の基盤に据えた新しい社会秩序を作り出した。しかしこのフランス社会において「女性参政権」が実現したのは、日本に原子爆弾が投下され、ポツダム宣言が受諾された1945年になってのことだった。日本の「働く女性」を守るためのはじめての法律である「男女雇用機会均等法」は、はじめから「見直し規定」を組み込んだザル法だった。「性現象」をトピックに社会学すると、「近代社会」そしてあるいは「近代日本社会」は、もう一つの姿を私たちにあらわす。そのことによって、「常識破壊ゲーム」としての社会学を、ふたたび実感してみたい。

年間授業計画

〔前期〕←終了しました

  1. 年間の講義概要(評価のしかた、提出物などについて説明)
  2. 社会学と社会学者―現代日本の社会学者たち
  3. 社会学のスタイル
  4. 社会学の誕生―プレ社会学としての社会契約論
  5. 社会学のアジェンダ―設定者としての社会契約論
  6. デュルケムの社会学―『自殺論』を読む(複数回)
  7. ヴェーバーの社会学―『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読む(複数回)

〔後期〕←これから始まります!

  1. 性現象の政治社会学―イントロダクション
  2. 市民革命と女―フェミニズムと「近代」のねじれた関係
  3. 女性差別撤廃条約と性別役割分業--第2波フェミニズムの目指すもの
  4. 男女雇用機会均等法の歴史
  5. 性暴力としての強姦
  6. セックス、ジェンダー、セクシュアリティ

*上記の計画は、あくまでも予定であり、伸び縮み、修正がある。

授業の進め方

 講義形式である。しかし、上記の方針に照らして、様々な手段をこうじる。とくに、これまで様々な社会学者が「社会」という現象をつかまえようとして格闘し、同時にそれを通じて「社会」を構築していった記録(あるいは残骸)である論文、著書のエッセンスとも言うべき部分をとりあげてプリントを作り、それを使いながら話をする。さらに、かなりの回数、授業時間内あるいは宿題として簡単なレポートを書いてもらう予定である。

履修者への要望

 上記の方針の達成のために、受動的な聴衆ではなく、積極的な参加者になってもらう。したがって、講義形式とは言いながら、話の内容を教室中で共有するために配布プリントを読みあげてもらったり、突然(きわめて簡単な)質問を飛ばしたりするので、注意力を全開にしていなければならない。また、社会学の歴史的性質(「近代社会の自己認識」としての社会学)のゆえに、中世から宗教改革・市民革命ならびに産業革命・2度の大戦(そして社会主義国家の崩壊)から今日に至る西欧の歴史が、基礎知識として必要になってくるのでよろしく。けれども、重要なのは知識それじたいではなく、ものの見方、考え方である。これを訓練して、「常識」のもつ権力的な作用を見破り、抵抗できる力を養おう。

テキスト

 1年を通じて特定のテキストを使用するということはない。参考文献も、必要に応じて講義時に紹介する。


夏休みの課題

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