2001年度 女性論(2)@跡見学園女子大学短期大学部

 前期が(1)、後期が(2)ですが、内容は同一です。「性現象の政治社会学」の中から2つのトピックスを取り出し、ゆっくり話しています。

【その後】

 採点作業を終了しました。提出者数は10人。いずれもよく書けていたと思います。みんな一所懸命考えてくれた。優れた表現も随所に。題材のせいだろうなあ。均等法の時はたいへんでしたから。「レポート2本」というこの体制は堅持したいのだけれど、書きやすいように少し工夫しようかと思います。映像も最初に見せて、ワークシート作ってみようかな…。(02.01.23記)

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【第13回(01月09日)/「性暴力としての強姦」(その6)】

 最終回は、「最近の動き」として、被害者をサポートする動きとしてどのようなものがあるかを示し、そして最後に「被害の経験」についていくつかの資料を示して、それを共有してみました。これからの私たち自身のために、あるいはこれまでの傷ついた私たちのために。このクラスでは、冬休みに『知事のセクハラ―私の闘い』を読んでもらってあるので、共有しやすかったのではないかと思います。このクラスは人数も少なかったので、もっと授業中にみなさんとやりとりできればよかったと思うのですが、こちらにそのゆとりがなくて、できませんでした。でも、毎回のようにリアクション・ペーパーを書いていただいていたので、みんながどんなことを思っていたかはよくわかっています。半年間おつきあいいただいて、どうもありがとう。レポート、楽しみに読ませていただきます。ふたつ終了…。(02.01.13記)

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【第12回(12月19日)/「性暴力としての強姦」(その5)】

 前回は刑法をより深くみていったんだけれど、この回は、その刑法の中にも、外にもあることをみていく作業をしてみた、ということになるだろう。刑法の中にあって被害女性を苦しめるものは、刑法の外にもある。「セクシュアリティ」というのがそれだけど、「性道徳」と言ったほうがわかりやすいかもしれない。刑法学者自身も言うように、強制わいせつ罪や強姦罪の保護法益を「社会的法益」だとするのは、おかしい。けれど、「それがおかしくないとされていた時」があったということを忘れてはいけないのだ。「〈性〉のありよう」には、常に時代の刻印が刻まれている。このクラスではどうしようかと思ったんだけれども、みてみることにした。いわゆる、「近代家族とロマンティック・ラブ・イデオロギー」の関係(恋愛と結婚と生殖の三位一体)についてだ。この装置は、男性を家族の稼ぎ手として、その労働力を最大限に搾取し、女性を家庭の中に閉じ込めて労働力の再生産の担い手とするわけなのだけれども、「夫は妻を強姦しても強姦罪には問われなかった」という話と、この「近代家族」における妻の地位(を測定するのに、「夫の地位」が代用されているっていう話もありましたねえ。こないだの日本社会学会でも、これ、まだ生きていた気がする…)を関連づけて理解できる話があるのだった。「財産犯としての強姦罪」っていうのがそれ。「妻」は「夫の所有物」であるとすると、強姦罪は、所有者から動産を奪ったということで罪となるという理解ができる。だから夫は妻を強姦できない。定義上。この解釈は、保護法益を社会的法益とするという位置づけと齟齬する部分があるのではないかと思うけど、外国の法学教育では基礎知識として教えられているという話なのだった。「私は、アメリカのロースクールで強姦罪に関する授業(刑法各論よりは上級のクラスであったが)に参加したとき、与えられた教材を読んでいて、きわめて当たり前の基礎知識として、強姦罪がかつては財産犯であったという記述を目にした」(角田由紀子『性差別と暴力―続・性の法律学』有斐閣、2001年、p.183)。そうやって「女」は家族の中に閉じこめられて、あるいは、常に「所有者」との関連で位置づけられるというのが「近代」であるわけだけれど、しかし近代は「女」を2種類作ったのだった、という話もして、「4.『男』はなぜ強姦をするのか―『性暴力』という考え方」に入って、それを終えたところで時間。レポート課題もプリントを配ってアナウンス。冬休みにやってください。ということで、みなさんどうぞよいお年を。(01.12.28記)

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【第11回(12月12日)/「性暴力としての強姦」(その4)】

 この回は刑法をより深くみていく作業をした。「一定の有形力の行使は強姦に到らない姦淫においても…」という理屈の出所としての『注釈刑法』をみてもらい、「女心の微妙さを考慮にいれよ」とか「些細な暴行・脅迫の前に屈する貞操のごときは…」という文言を紹介。また、植松正の『供述心理学』の記述も。考えなくてはいけないのは、「実際には被害を受けていないのに、受けたと判断してしまう可能性/危険性」と「実際に被害を受けたのに、受けていないと判断してしまう可能性/危険性」という2つのこと、なのではないのか。それが、どちらか一方になっていはしないか。植松の記述は、そのように読めはしないだろうか、と問いかけてみました。こうしたことにみられるのは、やはり「性」についての見方、感じ方、考え方でしょう。それはいったいどのようなものであるのか、まとめてみました。そこにはダブル・スタンダードがありましたし、「恥ずかしいこと」とみなすことがありました。でも、性を「恥ずかしいこと」としておくことは、自分自身の身体を守れないことを意味するんだよ。ね。それは、「被害者を黙らせておく装置」になっているのです。さらに刑法の歴史性を意識してもらうために、強制わいせつ罪と強姦罪が(ほかならない)第22章に置かれていることから読めることを話した(保護法益の問題)。もちろん現在では、「性的自由に対する罪」として個人的法益に分類されるものになっているけれど、一貫性を欠くような場所に配置されているという問題は、どうするつもりなんだろう。そして「暴行及び脅迫」という文言は、いったいいつになったら日本の刑法22章から外されるのだろうか…。(01.12.12記)

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【第10回(12月05日)/「性暴力としての強姦」(その3)】

 続きは刑法177条(強姦)からだった。・日本の法廷において「姦淫」とはいかなるものであるか見てみた。・被害者女性に条件がつけられていないこと、その意味を考えた。・実際の量刑はどのようであるかを強盗罪と比べて考えた。・「親告罪」とその意味について考えた。・起訴率と執行猶予率を(同じく比較対照して)みた。・「強姦罪」(そして強制わいせつ罪)の要件である「暴行及び脅迫」について紹介した。それには「被害者の抵抗が不可能なもの」と「抵抗が著しく困難なもの」の2種類あるのだ。これで「1」は終了。次は「日本の強姦裁判―刑法の運用」。広島地裁での判例をとりあげて検討。わかりましたでしょうか? 日本の刑法では、「暴行及び脅迫」が要件になっており、「被害者の同意のないこと」は要件になっていないことによって、「たとえ同意がなくても、『抵抗が著しく困難でない(と判断される)乱暴」をされたとするならば、それは強姦でないことになりうる」という話。だから必要なのは「必死の抵抗」であるらしい、という話ですが…。そこまで。(01.12.04記)

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【第9回(11月28日)/「性暴力としての強姦」(その2)】

 ええっと、「基礎知識編」をやっていたと思うのだけれども、どこまで進みましたかねえ…。ノートにメモを記入するのを忘れてまして…。(01.12.04記)

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【第8回(11月21日)/「性暴力としての強姦」(その1)】

 後半のトピックの初回は、映像をお見せしています。出席自由ともしています。次回からお話に入って行きます。(01.11.27記)

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【第7回(11月14日)/インターミッション?】

 いつもだと、「女性差別撤廃条約と性別役割分業」ということでお話しする回にしているのですが、今年はやめて、よそのクラスでも見せているNHKインターネットディベート(「仕事と家庭、二者択一でいいのか」)をお見せすることにしました。このクラスでは、「八木さんに賛成」っていう意見、出なかったなあ…。レポート課題が出されました。次回はもう一つのトピックである性暴力に入ります。再び映像をお見せします。(01.11.20記)
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11月7日は体調不良で休講にさせていただきました。
【第6回(10月24・31日)/「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の女/男はどのように働いて/働かされているか(その4・5)】

 これまたちょっと日があいてしまったので一緒に記録。24日は、切りのいいところまで進んでいたので、映像(NHKプロジェクトX)をお見せしました。みんなけっこう感動してみるんだよねえ。でもまあ、おもしろかったらよかったのです。そして、均等法改正の作業から、「追い風としての少子化?」そして「バブル崩壊」話。明るくない話だったけれども、ご自分自身の人生について、いろいろ考えることがあったのではないでしょうか。次回はインターミッションとして別の話題をお話しするか、もしくは映像を見せるつもりとお話しして、後者にしたのですが、休講にさせていただきましたので、次回に持ち越しです。(01.11.07記)

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【第5回(10月17日)/「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の女/男はどのように働いて/働かされているか(その3)】

 改正前均等法の問題点をやりました。大きく言って3点にまとめられる、と言うのが通常の理解であると思います。1)努力義務規定と(罰則なしの)禁止規定、2)(不十分な)調停制度、3)片面性の問題。それぞれについて、日経連による『均等法早わかり』がどんなふうに説明しているかを見ながら、考えました。ところで途中から人数が増えました。教室を移動してから減ったなあと思っていたんですが、どうやら連絡がうまくいっていなかったらしい。途中から現れた人たちは、もとの教室で待っていたんですって。チェンジしたことを知っていた学生さんがうまく連れてきてくださいました(彼女が連れてきてくれることができたのも、連絡がうまくいっていなかったせいなのだけれど…)。その方々、2回分話を聞いてないことになるねえ。う〜む。(01.10.23記)

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【第4回(10月10日)/「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の女/男はどのように働いて/働かされているか(その2)】

 引き続き、「均等法」ができる前の「女性労働」のお話。女子若年定年制をしいて裁判で負けた事件(東急機関工業事件)の資料から、女性労働者の処遇に対する企業側の言い分をみてみました。「女はすぐやめるのだ」というのが会社側の理屈なのだけれども、「すぐやめるような仕事につかせてるじゃないか」と、言ってよいのではないですか、ねえ?
 「憲法の私人間効力の問題」と言われている話をし、そのために用いられたのが民法90条であった話をし、しかし民法ゆえの限界があったことも話して、したがって「働く女性を守ってくれる法律は、日本には存在しなかった」という言い方には説得力があるでしょう、とまとめ。そうして「2. 均等法作成過程、審議のプロセス」に入って、次回は「3. 均等法のここがザル(だった?)」から。(01.10.15記)

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第3回リアクションペーパーより


【第3回(10月03日)/「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の女/男はどのように働いて/働かされているか(その1)】

 教室を3階のゼミ室に移しました。しかしこの日は隣接している中学・高校が体育祭で、応援の歓声がこだましている状況(窓の外がグラウンドだったのです)。しかも4限のタイミングは、クラス対抗行事である体育祭のメインプログラムとして最後に置かれているところの、クラス対抗リレーと重なるものだったので、大変でした。最高潮の時には中断せざるを得ず…。最初に前回書いてもらったリアクションペーパーからいくつか読み上げたのだけれども、聞こえなかったという反応がありました。次回は大丈夫だといいんですが。
 授業は均等法の話。この話の導入としての常で、朝日新聞の記事をみてもらうことからはじめます。住友金属訴訟の原告である北川清子さんの経験の紹介。自分の後輩の男性よりも収入が100万単位で少ないという事実に、怒らない人はいません。仕事ができないわけではなく、役員賞も受賞したことがあるのに…。そして、日本の「女性労働」の大きな特徴である賃金格差(「戦後一貫して男子のほぼ二分の一にとどまっている」)を統計によって確認。でも、労働基準法第4条には、「使用者は、労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱いをしてはならない」(男女同一賃金の原則)って書いてあるのに…。そして教材として使用している新聞記事には、「労働基準局でさえも、賃金に男女格差があっても、それを男女同一賃金の規定違反とすることはできない、という立場をとった」と書いてあるのでした。不可解な日本語でしょう? 次回は、この不可解な事実の解明からはじめます。女性労働者の賃金が低いことについての、雇用者、役所(したがって日本政府)の言い分はいかなるものであるのか。(01.10.08記)

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第2回リアクションペーパーより


【第2回(9月26日)/イントロダクション―なぜ女性論か】

 なんだか出席者が少なかったのはなぜなのだろう…。まあ、様子をみてみたいと思いますが、やはり教室が広すぎるので、変更することにしました。掲示を出していただくようにお願いしてあります。いつもなら、前回書いてもらったリアクションペーパーをプリントにして配付するのですが、用事が立てこんでいてできませんでした。折をみて、と思ってはいます。
 この回の話は、この後のトピックを扱う上での背景、予備知識となるもの。そもそも「女性論」などというクラス(他の名称のものもありますが)が、なぜ大学の授業として置かれているのか。それはいつからなのか。そして「女の時代」といわれていた80年代を振り返り(例えば「アグネス論争」なんていうのがありました!)、フェミニズムが他のムーヴメントに与えた影響、バックラッシュ、フェミニズム自身のその後の経験を押さえました。このあいだの参議院議員選挙もあったので、女性国会議員の数についてもみてみました。女性国会議員の世界ランキングで、日本は今何位でしょうか? 100位台前半に位置していたのですが、現在は、178カ国中86位。やや上がりました(ただし、同率のものが複数あってもその分次の順位を飛ばしたりはしないでカウント。ちなみに、84位はイラク、ロシア共和国。85位はカンボジア。同じ86位に中央アフリカ共和国、87位にはウズベキスタンとユーゴスラヴィアが入っています。1位から、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェーの順できれいに北欧の国が並んでいます。次の5位がオランダ。「主要先進国」と言われる国でトップはドイツで、7位。アメリカは47位)。夏にあった参議院議員選挙の結果はどうだったかというと、女性議員は減りました。改選議席総数中、女性議員が占めていた数は23だったのですが、改選後は18人になってしまったのです。5人の減。これはこれまでとは少し異なった様相なんですよね。そんなこんなで、いろいろなネタを出しながら話していきましたが、最後にこんなことを言ってみました。今日の話やこれからやる話を聞きながら、「『私が私であること』と『私が女性/男性であること』とのあいだにはどのような関係があるかを、考えてみてください」。時間が超過してしまったから今日はrpは書かなくていいよ、と言ったのですが、みなさん書いてくださいました。早速この問いかけに反応したものもありました。次回は男女雇用機会均等法の話に入ります。(01.10.01記)

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【第1回(9月19日)/ガイダンス】

 開講しました。登録は23人でしたが、出席者は19。教室の大きさと出席者数がつり合いませんが、プロジェクタが新しくなり、たいへん明るくなったので、資料提示などに便利ですから、このままいく感じです。前期は13回でしたが後期は15回ある…。第1回なのでガイダンスを。

 1. はじめに
 2. 講議内容の説明
 3. 講議の進め方、扱うトピックス
 4. 講議時間90分の使い方
 5. 評価のしかた
 6. 授業を受ける上での注意

といった話をして、最初のリアクション・ペーパーを書いてもらいました。次回は「イントロダクション」として80〜90年代を「女性問題」の視点から眺めてみます。(01.09.19記)


 以下は大学が発行する講義案内に掲載されている文書です。

  「女性論(1)(2)」         担当者:皆川満寿美

■授業の目的
 私たちが「女性である」ことによって、否応なく巻き込まれている「困難」を考えたい。この「困難」は、「公的生活」のみならず、親子関係、恋愛などの「私的な」領域、そして誰にも侵されることのないはずの自分の身体において、私たちを巻き込むものである。しかし、自分自身を大切にするために「女性であること」を考えることは、同時に「社会」について考えることでもある。この講義では、「女性」について考えながら、「社会」についても、目を見開いていきたい。

■授業の内容と方法
 「女性問題」として扱われるトピックスを取り上げながら、こうした問題の中に私たちが巻き込まれているようすをともに考える。できるだけ参加者とやりとりしながら授業を作っていきたい。また、文章を書くことを通じて思考力を鍛えることも、重要な作業とする。参加者には、きつい授業になることを覚悟して(本当です)、来てもらいたい。

■授業計画
 取り上げるトピックスは、「男女雇用機会均等法」と、「性暴力としての強姦」の予定である。これらのトピックスを、複数回使いながら検討していく。

■評価方法
 毎回講義の最後にreaction paperを書いてもらい、出席をカウントするとともに、複数回「試験的レポート」を課す。レポートの提出は郵送による場合があるので、少額ではあるが郵便料金の負担があることを承知して参加してほしい。また、就職活動がある2年次生は、なるべく後期の(2)を取るようにしてほしい。出席していないと、レポートの執筆が困難になるので(当たり前だが)。

■テキスト・参考文献
 テキストは特に用いず、毎回資料プリントを多数配布する。適宜映像資料も用いる。

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