2000年度 女性論(2)@跡見学園女子大学短期大学部

 前期が(1)、後記が(2)ですが、内容は同一です。「性現象の政治社会学」の中から3つのトピックスを取り出し、ゆっくり話しています。

最終回(1月12日) 「性暴力としての強姦」(その5)

 最終回は、「性暴力としての強姦」の5回目でした。強姦罪の「保護法益」の話をし、「財産犯」理解もできるということにもふれました。そうして残っていた話をしていったのですが、5回目であるにもかかわらずしなくてはいけない話はたくさんあったのでした。「性暴力」ということばについて、十分話すことができたかどうか、心許ないのです。文献リストも配っておきましたので、どうぞその中の本にもふれてください。本当は、感想も書いてもらいたかったのだけれど、時間がなくなって残念でした。レポートを提出してもらって終了しました。津雲むつみ作『彩りのころ』を読んで「批判」しなさい、というものです。読んでいますが、残念ながら今回は出題の主旨がよく理解できていないものもあったようです。あくまでも作品に即して語ってほしかったのですが。でも、ともあれ、半年間おつきあいいただいてどうもありがとうございました。(01.01.27記)

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第11回(12月15日) 「性暴力としての強姦」(その4)

 「性暴力としての強姦」の第4回でした。「暴行及び脅迫」という「強姦罪の構成要件」について、ある判例を検討することで考えてみたのが前回の作業でしたが、今回は、そうした推論の出所について、資料を基に考えました。その資料というのは、『注釈刑法』という書物なのですが、この中に、問題があるなあと思われる表現が、登場するわけです。「姦淫は強・和姦を問わず多少とも有形力の行使を伴うのが常であるから、この説によるときは意に反するか否かが唯一の標準になり、法的安定を損なう(とくに女心の微妙さを考慮に入れよ)。些細な暴行・脅迫の前にたやすく屈する貞操の如きは本状によって保護されるに値しないというべきであろうか」。そして刑法そのものを歴史の中に置いて考えてみる、という作業を行ないました。法律学では、「保護法益」という考え方をするそうなのですが、強制わいせつや強姦罪の保護法益は何だと考えられていたのでしょうか。それが、「個人的法益」ではなく、「社会的法益」を保護するものだと考えられていたのだろうということは、刑法の教科書にも掲載されている当たり前の知識です。そして、現在はそのようには考えられていないことも、教科書の中には明記されています。そのあたりまで行ったと思いました(そうでしたよね?)。
 お話は1月の回まで続くのですが、冬休みも入りますので、2本目のレポート課題をアナウンスしました。コミックを読んでそれを「批判する」というものです。これまでの経験では、みなさんよくやってきます。これを提出していただいて、そして性暴力の話の最終回が、1月12日の最終回となります。みなさんどうぞよいお年を。(00.12.24記)

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第10回(12月08日) 「性暴力としての強姦」(その3)

 「性暴力としての強姦」の第3回でした。引き続き刑法の条文を見ました。「親告罪」も重要な観点ですが、今日のテーマは「暴行及び脅迫」という「要件」の問題。「抵抗を著しく困難にする程度」の「暴行及び脅迫」が、例えば177条の強姦罪が成立するために必要なもの(要件)であるとされてきた過去があったわけです(でも、まだ「過去」と書いてはいけないようにも思うのですが)。
 いちおう、「抵抗を著しく困難にする程度」という(過去の)理解で「わかった」と言うこともできますが、やはりこれがわかっただけでは不十分です。「それじゃあいったい、どのようなことがあると、『抵抗を著しく困難にする程度』の『暴行及び脅迫』だったということになるのか」という問題が、出てくるからです。それは、個々の裁判において解決(語弊のある表現ですが、このように言っておきます)されています。それがどのようなかたちで「解決」されているかを見るために、ある判例を紹介し、その判決文(一部)を検討いたしました。そこで登場するのが、あまりにも有名な、と言うべき「一定程度の有形力の行使は、強姦に至らない姦淫においても一般的に伴うものであるともいえる」という語りなのでした。いろいろ考えて行きますと、この「暴行及び脅迫」という要件は、「被害者の同意のないこと」を確実に調達するためのものであるというふうに、読めてきます。それは、次回に見てみたいと思いますが、問題は、「例え同意がなかったとしても、抵抗した痕跡―抵抗が著しく困難であったという証拠となるもの―が、認められなかった場合には、その事件は強姦ではなかったことになりうるということ」なのでした。
 次回は年内最終日です。もう1本のレポート課題をアナウンスする予定です。冬休みに書いてきてもらうっていうのがいいみたいですしね。(00.12.10記)

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第9回(12月01日) 「性暴力としての強姦」(その2)

 「性暴力としての強姦」の第2回でした。先週は映像を見てもらったので、思い出してもらいつつ、留意すべきことを3点ほど、言っておきました。これからさらに詳しい話をしていくわけですが、この3点を頭の隅に留めておいてもらえるとよいのです。
 強姦について規定し、処罰する法律は刑法ですが、その規定はどこに入っているのか、どういう規定なのかを見ていく作業をはじめたのですが、その前に、警察が発表している強姦件数などについての統計も見ました。「強姦」についてはジグザグの折れ線になっていますが、ある年から、認知件数、検挙件数、検挙人員とも一定のしかたで上昇していることを確認。しかしこれは「強姦」という犯罪の実態であるとは言えないこと、そこにこの犯罪特有の問題が含まれていることを指摘しておきました。また、この数値の動きと、起訴率の推移は連動していないように見えることにも、注意を喚起しておきました。
 残りの時間は刑法の条文の検討をしました。22章が該当の章です(他でもないこの章に置かれているということから読み取れることがあります。後で触れます)。176条が「強制わいせつ」、177条が「強姦」で、検討は主としてこの2条に関して行ないます。176条が終わりかかったのでした。176条に書かれていることは、177条と対照しないとその意味が見えてこない部分もありますね。条文に用いられている単語(用語)の意味が、個々の判例の中で規定されているという話は、わかりにくい、理解できない、話だったかもしれません。そんな曖昧なことではいけないのではないか、という批判も出てくるだろうと思うのですが、でも、そこを理解しないと、「法律」というものに迫ることは、できないんですよね。
 レポート提出日だったので、いつものリアクションペーパーといっしょに、均等法についての作品を出していただきました。ざっと読ませてもらいましたが、力作あり、ハズレ作あり、というのはいつもと同じ、なのでした。原稿用紙をものすごくおかしく使っているケースというのは、なかったのですが、どうしてなんでしょうね、一文終わると1マス空けるっていう人がしばしばいるんですが。「改行」っていうことが間違って入ってるのでしょうか…。(00.12.04記)

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第8回(11月24日) 「性暴力としての強姦」(その1)

 初回はいつも映像をお見せすることにしています。このクラス、教室の広さと受講人数が合わなかったのでひっこししたのですが、この回だけもとの教室を借りればよかったですね。そしたら大きなスクリーンでお見せできました。
 お見せする前に、私から少し話をしました。こんな感じです。
 ここでは「強姦」ということばを使ってます。これは、見ただけでも強い言葉で、なるべくなら使いたくないのです。他に「レイプ」という言葉もあるわけですけれども、この言葉を、「強姦」という言葉があまりに強いので変えて使うということも、あるようです。でも、それがまたこの事態の深刻さを殺いでしまう効果を持つのではないか、という議論もあります。ここではそういう意味もこめて、厳しいですけど、「強姦」ということばを使います。「強姦」は、言うまでもなく「性犯罪」ですが、このトピックでは、「性犯罪」を扱うつもりは、ありません。わかるでしょうか、この言い方の意味? 「性犯罪」という概念によってくくられる現象一般を扱うつもりはない、という意味です。私は、違う用語を用いています。それは「性暴力」ですね、今しがた言った通り。この言い方、概念を知ってますでしょうか? この表現のなかに入っているものについて、皆さんどれくらいのことを想像できるでしょう? 例えば、この夏、このトピックに強く関連する出来事があったのですが、皆さん、「それは何?」と尋ねられて、「ああ、あれですね」と答えることができますか? 今日は、手始めとして2本のTV番組を見ていただきます。そして、関連する新聞記事のプリントも配っておきますので、読んでおいてください。この番組を見て、そして配付プリントを読んで、何を感じたかということを、留意しておいてください。みなさん色んなことを感じると思いますが(あるいは何も感じないという人もあるかもしれませんが)、「感じる」だけではなく、「自分が何を感じたか」に注意しておいてほしいと思います。自分自身を、何かが映し出される「スクリーン」のようなものだと思ってみるとよいと思います。
 高校まででこうした話を聞いたことがあるかどうか尋ねてみましたら、お一方いました。小学校の時に、未遂の経験を持つ先生から聞いたそうです。それはおそらくその先生個人の判断でなさったことだと思います。そういう先生に教わることは、「幸運」と言わなくてはなりません。そういう言い方をしなくてはいけない責任を、日本の学校教育は自覚しなくてはいけないのです。(00.11.25記)

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第7回(11月17日) 「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」(その5)

 「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」の最終回でした。予定では、「女子差別撤廃条約」を中心に据えて、国連での女性差別撤廃のための取り組みっていう、グローバルな話をするつもりだったのですが、うまくいかなかったので、均等法の話となりました。どんどん内容が増えていくので、しかたない部分もあります。
 前回は、均等法の改正点をやり、どうして努力義務規定が禁止規定に変わることができたのかというところまでやりました。今回は、近年日本政府が発表した文書の一部を紹介するところからはじめました。厚生省の人口問題審議会が97年秋に発表した文書の一部です。その文書の中には、「性別役割分業」の撤廃を軸に、新しい社会を作ろう、という主張が書かれています。というところで、この「性別役割分業」という語について少し説明して、「性別役割分業」についての統計データを見てもらいました。国際比較をしたデータもありましたので、日本社会がどういう特徴を持っているかも、わかってもらえたと思います。そして「育児休業法」の成立(1991年。現在は、「育児・介護休業法」)を述べ、それに関連して「1.57ショック」(1990年に発表された合計特殊出生率)の話をしました。「少子高齢化」ということです。政府は、大きな社会問題だと認識しており、何か手立てを講じないといけないと考えています。そうした反応の一つが、上で紹介した人口問題審議会の文書なのでした(「少子化についての基本的考え方について―人口減少社会、未来への責任と選択」)。その手立てというのは、「働きながら子育てができる社会」にするということです。それは審議会の文書の中にもクリアに書かれています。じゃあそれは具体的に何を実行することなのか。私は、日本の企業に対して、労働者にそれが可能な働き方をさせるよう指導していくことだと思いますけどね。追い風だよ、みんな。ですが、実際には、「バブル崩壊」後の後始末やら、「経済のグローバル化」やらで、日経連は『新時代の日本的経営』なる文書を出し、「雇用の弾力化」を唱えているのでした。それは、女性労働者には、「一般職を廃止して、契約・派遣社員で代替させていく傾向」として突きつけられているのでした。女性労働力を、あいかわらず「縁辺労働力」として位置づけ続けたいと、日本の企業は、考えているんです。そして「パラサイトシングルの社会問題化」という動きも現れつつあります。そういう状況下では、若い女性たちの間に「新・専業主婦志向」が強くなるのも、無理のないところだと、言えないでしょうか…。
 トピックが一つ終わったので、2週間の期限で、恒例の「レポートその1」を書いていただきます。再来週提出です。次回からは新しいトピック「性暴力としての強姦」に入ります。最初にTV番組映像をお見せします。(00.11.20記)

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第6回(11月10日) 「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」(その4)

 学園祭関連で2回も休講だったので、間が空いちゃったですよね。前回のリアクションペーパーを見ていたら、大きな誤解が生じていたのでそれを正すことからはじめたんですが(選挙の話)、折しもアメリカ大統領選挙で、開票作業が取りざたされており、若干説明が苦しかったのでした(苦笑)。
 そして均等法の話に戻り、「改正前均等法の問題点3つ」を、いたしました。「雇用の入り口」の部分(募集・採用)が「努力義務規定」になっているということは、いかなる事態を許すのか。「調停制度」が置かれていながら、1994年の春になって「均等法施行後はじめての調停」と報道されたのはなぜなのか。「女子のみ募集」を許しておくと、なぜ「女性労働者」のためにならないのか、わかってもらえたでしょうか? そして「均等法見直し」作業から「改正」まで話しました。見直しの段階で、やはり雇用者側は「女子保護規定の完全撤廃」を要求するという戦法に出ました。そして改正均等法では、「努力義務規定」が「禁止規定」に変わり、「調停」もどちらか一方の申請により可能になり、「女子のみ募集」も均等法違反となりました。こうした「成果」はどのようにして獲得されたのか、その時の発想の根拠は何であったかも、触れたのです。
 次回で、均等法のお話は最終回となります。均等法は「改正」されたわけだけれども、「一般職を廃止して、契約・派遣社員で代替させていく傾向」が出てきました。その一方で、日本社会はあることに見舞われています。その動向とからめたかたちで、これから皆さんが入っていかなくてはならない、目の前に待ち構えている「社会」について、お話します。(00.11.13記)

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学園祭とその準備で、2回休講でした。

第5回(10月20日) 「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」(その3)

 「雇用の入り口から出口まで、両性の『機会の均等』を確保しようとする法律」(朝倉むつ子@東京都立大学)という表現を用いて均等法の解説をしていますが、この日は、「入り口から出口まで」の部分についての解説からはじめました。そして「両性の『機会の均等』」の話も。この法律は、もともと「男女雇用機会平等法」と呼ばれていたのですが、最終局面で「均等法」という名称になりました。その中に入っているものは何だと考えられるかという話をする中で、「機会の平等」と「結果の平等」について話しました。この話にすっかり時間をとられてしまい、改正前均等法の問題点に入れませんでした(しかも、リアクションペーパーを見たら、大きな誤解が生じてました。来週は最初にそれを正しておかなくちゃ。毎週書いてもらうことには意味があるなあと思ったことでした)。いちおう3つの問題点は紹介しておきました。来週はその第1点め、「努力義務規定と(罰則なしの)禁止規定」からやります。(00.10.22記)

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第4回(10月13日) 「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」(その2)

 「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」の第2回でした。前回は、「均等法以前は、職場における性差別の是正のために使える法律そのものが、存在しなかったのだ。だから、均等法は、出来ただけでもそれまでとは大違い」というお話をしておりました。今回はその詳細。労働基準法では第4条に「男女同一賃金の原則」が盛り込まれながらそれは機能せず(使用している新聞記事中には、「労働基準局でさえも、賃金に男女格差があっても、それを男女同一賃金の規定違反とすることはできない、という立場をとった」と書かれております。ぱっと見て、「日本語おかしくない?!―と思える文章じゃない?」って言うのですが)、だからというので、憲法判断を仰ぐ訴訟を起こせば「憲法の私人間効力の問題」が顔を出して、とても不自由なんですね。結局その訴訟では、有名な「民法90条(公序良俗違反)」を使用したのでした。もちろん「女子保護規定」の話もし、日経連による反対決議(83.9.23付日本経済新聞記事)の話もし、「対立解けず三論併記」という見出しが踊った労働省婦人少年問題審議会の最終報告のお話も、したのです。
 労働法研究者の朝倉むつ子(@東京都立大学)先生によると、均等法は「雇用の入り口から出口まで、両性の『機会の均等』を確保しようとする法律」であると表現(評価)されます。この文章の中に入っているものは何であるのかをお話するというかたちで、(改正前)均等法について、解説していきます。「確保しようとする」と書かれているのはどういうことがあるからなのか、そう書かれなくてはならなかった必然性を、受け取ってほしいと思います。(改正前)均等法全体の構成について簡単にさらったところまで、行きました。次回は、「入り口から出口まで」の部分について解説するところからはじめます。(00.10.16記)

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第3回リアクション・ペーパーより


第3回(10月06日) 「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」(その1)

 第3回めからは、「男女雇用機会均等法の『歴史』―日本の『女』はどう働かされてきたか/いるか」という連続シリーズです。今日はその第1回でしたが、最初の部分で、前回書いていただいたリアクションペーパーをいくつか紹介して、コメントしました。そのうち、了承が得られたものについては、アップロードしましたのでご覧ください。
 まず全体の流れを紹介した後で、いつも使っている朝日新聞記事(「カイシャ天国19―日本的経営病」94.11.29付朝刊)にまた登場願い、そして日経連が作った均等法マニュアル本の前書きにも登場してもらい、「均等法は、〈法律である〉ということだけで意味がある」というお話に入ったところで終わりました。「使える法律」がなかったからです。その証拠をお見せする作業として、憲法まで、見たのです。次回は、労働基準法を見るところからはじめます。(00.10.10記)

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第2回リアクション・ペーパーより


第2回(9月29日)  「イントロダクション」

 「イントロダクション」としまして、こうしたクラス(「女性論」といったもの)が大学に置かれているのは、最近の話なんだぞ、っていうところからはじめて、その意味を考えてみました。こういう話は、大学の外でも聞くことができます。「女性センター」、みなさんのお住まいの自治体は、もっているでしょうか? 跡見短大がある文京区は、持っています。豊島区は、東武デパートの上の方に、あります(「エポック10」)。80年代は「女の時代?」って言われていたのだけれど、知ってた?―などなど、振り返る作業をしてみました。そして90年代も終わり、今年は2000年です。「女性問題」はなくなったでしょうか?
 授業終了後、「せんせ〜、わたしエポック10知ってました〜」とおっしゃる方が。あのスペースは、入るとオープンスペースになっていて、おしゃべりができるようにテーブルと椅子がいくつか置かれており、その隣には図書の閲覧スペースもあって、閲覧用のデスクもあるんですが、「そこで受験勉強するのがちょっと流行ってたんで、何回か行ってました。それで知ってたんです〜」。ほほほ、目的外使用ですねえ(笑)。でもまあ、そのおかげで「女性センター」っていうのがあるんだ、っていうことを知ることができたわけなので、ま、いっか。前回書いていただいたリアクションペーパー、プリントにしてお配りしたのですが、それを掲載しました。奥に入ってみてください(左の授業名をクリック)。来週から、「男女雇用機会均等法」のお話に入ります。そうそう、「プリント係り」、名乗り出てくださった方がありました。どうもありがとう! 来週からよろしくお願いします。(00.09.30記)

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第1回リアクション・ペーパーより


第1回(9月22日)

 開講しました! 登録人数は23人でしたが、今日現れた学生さんは16人でした。今年度でこちらに伺って4年目なのですが、次第に受講者数が減っていますね。授業案内に「厳しい」と書いておいたことが効いているのかもしれません。割り当てられていた教室は、100人以上が入れる部屋なので、教室変更をお願いすることにしました。掲示していただきますので、受講されている学生さんは、来週注意してください。
 今日は第一回でしたので、ガイダンスをいたしました。ちょっとした自己紹介、講義内容の説明、授業の進め方、扱うトピックス、評価のしかた、などなどをお話し、第一回リアクションペーパーとして、どうしてこのクラスを取ろうと思ったのか、今日の話を聞いてみての感想などを書いていただきました。次回から11回、よろしくお願いしますね。あっ、いつものように「プリント係」をお願いしたんですけど、どなたも名乗り出ていただけませんでした。引き続き来週もお願いをすることにします。どなたかお願いできる方はいませんかあ〜?(00.09.22記)
 以下は大学が発行する講義案内に掲載されている文書です。

  「女性論(1)(2)」         担当者:皆川満寿美

■授業の目的
 私たちが「女性である」ことによって、否応なく巻き込まれている「困難」を考えたい。この「困難」は、「公的生活」のみならず、親子関係、恋愛などの「私的な」領域、そして誰にも侵されることのないはずの自分の身体において、私たちを巻き込むものである。しかし、自分自身を大切にするために「女性であること」を考えることは、同時に「社会」について考えることでもある。この講義では、「女性」について考えながら、「社会」についても、目を見開いていきたい。

■授業の内容と方法
 「女性問題」として扱われるトピックスを取り上げながら、こうした問題の中に私たちが巻き込まれているようすをともに考える。受講者数は多い(昨年度実績)が、できるだけ参加者とやりとりしながら授業を作っていきたい。また、文章を書くことを通じて思考力を鍛えることも、重要な作業とする。参加者には、きつい授業になることを覚悟して(本当です)、来てもらいたい。

■授業計画
 取り上げるトピックスは、「男女雇用機会均等法の歴史」と、「性暴力としての強姦」、そして「セックス・ジェンダー・セクシュアリティ」の3つである。これらのトピックスを、複数回使いながら検討していく。

■評価方法
 毎回講義の最後にreaction paperを書いてもらい、出席をカウントするとともに、複数回「試験的レポート」を課す。レポートの提出は郵送によるので、少額ではあるが郵便料金の負担があることを承知して参加してほしい。

■テキスト・参考文献
 テキストは特に用いず、毎回資料プリントを配布する。適宜映像資料も用いる。

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