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2003年度「生活の中のジェンダー:生活/〈性〉/政治」@立教大学

 今年から伺うことになりました。「全カリ」のクラスです。

【第14回(最終回)/07月11日:トピック5「性暴力と社会の編成―強姦を中心に(その4)」】

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【第13回/07月04日:トピック5「性暴力と社会の編成―強姦を中心に(その3)」】

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【第12回/06月27日:トピック5「性暴力と社会の編成―強姦を中心に(その2)」】
 前回の続き。この問題を考えることは、「私たちにとっての〈性〉のありよう」を考えることに他ならないわけだけれど、その時の「『私たち』って誰?」と問うことができる。前回はその話をしだして時間になったので、改めてこの話の最初から。「誰?」に対しては「男」という答えが予想される。それは正しいだろうか?―というところからはじめて、とある雑誌に掲載されていたQ&Aに進む。このやりとりには、質問者についても回答者についても(特に回答者について)、性を特定してあるわけではないし、そもそもこのやりとりは(恐らく)架空のものである。にもかかわらず私たちはそれぞれにある性を割り振って読んでいるだろう。そして「男は女にそう言わせてあげなくてはいけないのだ」という箇所について、私たちはこれをあるかたちで読む。こうした水準で、「性」について考えるべきなのだ。今年は新しくそんなことを言ってみたけれど、伝わったかどうかは…。
 その後は、いつも通りの進行で、統計データ(これも、新しいものにしたいがなかなか手が回らない)について注釈をしてから、刑法22章、とくに、176条、177条を中心にみていく。そして、焦点の「暴行及び脅迫」について、ある判例をみながら解説した。次回は「3.刑法にみられる(近代日本の)女性身体・セクシュアリティ観」からやることになる。「法学部の学生さんもいるし」と思って調べているけれど、大したことないみたいだ。いったいなんで大したことないんだ(怒)!(03.07.01記)

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【第11回/06月20日:トピック5「性暴力と社会の編成―強姦を中心に(その1)」】
 よそのクラスではもう1つトピックを入れているのだが、このクラスではやめておいたので(すみません。でも、それを省く変わりに、他のトピックにより時間を割いたのです)、最終トピックとなった。また、タイトルもちょっと変更。今までは「性暴力としての強姦」だったのだけど。初回はTV番組映像を2本、観てもらうことにしている。NHKクローズアップ現代が97年に放映した「セカンド・レイプ―女性被害者たちの心の傷」(97.06.03放映)と「レイプ被害―沈黙を破る女性たち」(97.09.08放映)。1本目の番組の放映後、非常に大きな反響があり、それをもとに2本目の番組を製作し、3ヶ月後に放映されたもの。神奈川県警の性犯罪捜査係が紹介され、「日本の警察、検察も変わろうとしている」と言われたけれど、その後神奈川県警では「不祥事」の発覚が続き、その中には性的なトラブルもあった。キャップの思いはいかばかりだったろうかと、この映像を観るたびに思う。
 冒頭で少し余計な話をしたので、どれくらい残り時間があるかなと思ったが、まあまあ残ったので。「はじめに」ということでわたしからの話をして、その途中で時間となった。前日に事件報道あり。大学生がイベント企画に足を踏み入れるようになったのは、私が学部学生の頃だったなと思ったりした。(03.06.28記)

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【第10回/06月13日:トピック4「男女雇用機会均等法の「歴史」―日本の(男)女はどう働かされているか(その4)」】
 均等法ばなしの最終回。「見直し作業」をやり、問題点だとされた3点はどうなったかを確認。この改正で新たに入ってきた論点として、「セクシュアル・ハラスメントについての定め」(第21条 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)「ポジティブ・アクション」(第20条)があることにも留意。役所自身の説明もみせておいた。「抜本的に改正」などと言っているな。
 努力義務規定が禁止規定になったのは、(もちろん、当然そうなるべきことであるがこれまでの経緯を考えると)かなりすごいことだと言わねばならないのが残念ではあるのだが、どうしてそれが実現したのか、がポイント。ILO第156号条約家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)を機能させよう(他に、「165号勧告」というのもある。この条約に関しては、けっこういろんなところで解説していることを発見。読売の関連サイトにもあった)。それが戦術だった。しかし、うまくいっているというふうには、言えないでしょうね…。
 そして、「1.57ショックと少子高齢化の社会問題化」。97年秋に出された厚生省人口問題審議会報告書「少子化に関する基本的考え方について―人口減少社会、未来への責任と選択」に登場してもらう。少子化による労働力不足は、女性を労働市場へと吸引する。この線で施策が出され(個人単位の課税、年金改革)、着々と実現されていくのなら、それは日本の女性にとっては強力な追い風になるはずなのだったが、ただでさえそうなるはずもないのに、慢性的不況にグローバル化という話になってきて、現れたのは、さらなる縁辺労働力化なのだった。一般職をなくして派遣社員で置き換えようという動きが、例えばそれである。「日本の会社は、『高学歴女性は無用の長物』だって考えてるんだろうねえ」と、毎年言うことにしている。もちろん全ての会社がそうであるわけではないでしょうが(祈)。
 そしてこの「雇用の流動化」(『新時代の「日本的経営」』)はもちろん男性労働力にも及ぶのだ。定期昇級なしとする会社、賃下げを決める会社がたくさんでてきている。「日本型ワークシェアリング」の実態は何なのか。口当りのいい話もあるが、こうして利得を得られる労働者はそう多くない。残りの人々はどういう場所に放りこまれることになるのか。
 さらに、「パラサイトシングルの社会問題化」という話もあって、「独身税」を提唱する人物もいたりするし(なんと、ブルガリアでは実際に制度化している…)。そういうことなら、「新・専業主婦指向」が出てきてもフシギじゃないでしょう。そんなことを希望したって、どうせ実現させる人は少ないんだし。やっぱりこれは、「消極的抵抗」と考えたほうがいいんじゃないのかなあ(そう自覚している人は多くないだろうが)。
 どうだろう、少しは焦点が定まっただろうか。高度経済成長期の(日本的)近代家族(父親から家庭生活を奪う家族。パーソンズは父親がまったく不在になるとは考えていなかったもんな…)が完全に崩壊していく過程を、私たちは経験しているんです。そのことに気づいてほしい。あなたたちは、ご両親(の多く)が送ってきた生活と同じ生活を送ることは、もうできないんだ。このトピックも終了したので、rpを求めています。(03.06.16記)

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【第9回/06月06日:トピック4「男女雇用機会均等法の「歴史」―日本の(男)女はどう働かされているか(その3)」】
 映像資料を観てもらってなんか変わったかなあ…、と思いながらの3回目。「そのうち白鳥になるのだけど、まだ誰もそれを知らない、醜いアヒルの子」なのだと松原さんが言っていた、赤松さんから改正を託された改正前均等法の問題点3つについて、『早わかり』での説明を提示しながらみていく。実に適切な資料だと思いますよまったく。「第一に、結果の平等は問わない」と明記してあり、そのすぐ後に「『形式的平等』ではなくて『実質的平等』を実現しようということです」と続いて出てくる不思議。なぜ不思議かというと、例えば憲法のテキストには、「機会の平等」を「形式的平等」とし、「結果の平等」を「実質的平等」としてあるから。「憲法の授業でこのことを教わってきちんと覚えている人は、かなり戸惑うんではないですかねえ?」と言ったらまあまあウケていた模様。1)努力義務規定と(罰則のない)禁止規定の問題、2)不十分な調停制度、3)「女子のみ募集」の問題、とやってきて、「縁辺労働力」の話をし、賃金格差の大きさの説明とする。厚労省のサイトに置いてある白書のページ(特に「働く女性の実情」)もみておいたほうがよかったな(買いますかねえ…)。そんなことで、「中間総括」にたどり着いたところで時間になってしまった。途中時計を確認することを怠ってしまった(反省)。バタバタになったが、「『女を男なみに働かせる法律』になってしまった」というのが私なりの中間総括。「確保しようとする(法律)」という部分が何を言わんとしているか、理解してもらえただろうか。そんなわけだから、改正前均等法の評判はすこぶる悪くて「かえってひどいことになった」と言う人も多いのだけれど、でもね、と話して終了。(03.06.16記)

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【第8回/05月30日:トピック4「男女雇用機会均等法の「歴史」―日本の(男)女はどう働かされているか(その2)」】
 続き。「均等法改正後はどうなのよ?」という関心ももっともなので、資料を出すことにした。女性労働協会が運営主体である「女性の仕事と未来館」は、選挙前まで樋口恵子さんが館長をなさっていた施設だけれども(三田にあります)、そこのサイトには、女性労働判例が検索できたり、最新の統計資料が集められているページがあって非常に便利なのだ。その中から、平成12年までの賃金格差のグラフ、「総合職及び総合職女性の構成比及び1企業当たり平均人数」「管理職に占める女性割合の推移」を見てもらった。わかってもらえただろうか。こんなことで「どうだ、恐れ入ったか」なんていうのは悲しいよね…。
 反対決議を出した日経連は、条約署名について企業側に政府からの連絡がなかったとして、84年に、質問状を提出したりしてるんだからな、全く。とにかく、企業側は、「残業させられない女は労働者とは呼ばない」というわけだから、「平等を要求するなら女子保護規定をなくせ」と主張する。そのことが、新聞の見出しにクリアに現れているのだ。85年の批准という「締切」があり、それに間に合わせなくてはいけなかったが、諮問前の最終報告でも、「対立解けず三論併記」という見出しが踊り、事態は動かず、法案は事務局預かりになった。
 次に注目してほしいのは法律の名称だ。最初は確かに「雇用平等法」という見出しなのに、最後の局面で「雇用均等法」となっている。ここにあるのは何なのか、ということで、「機会の平等と結果の平等」の話をする。「平等」という表現を用いると、「結果の平等」という議論が入ってきてしまう、それを(是が非でも)避けたいというのが、企業の態度なのだった。この話も、以前は(「オリジナルな主張」と言うにはあまりにも大したことがないのでこう言おう)裏づけのないままやっていたのだが、日本経済新聞の記者で、当時均等法の取材を担当していた人が書いた本の中に(鹿嶋敬『男女摩擦』岩波書店、2000年、pp.116-122)ぴったりの箇所があったのでプリントにしている。そうやって、均等法前、日本の企業は女性労働者をどう見ていたかをはっきり示す文書として、『均等法早わかり』(日経連出版部、1986年)の「はしがき」をみてもらい、ちょっとしたまとめとなる。こんなことを書いたということを恥じる日はいったいいつ来るんだろうと思う。ここまで話して適切な残り時間になったので、(単に「セメント会社」としか言われず、ビデオやDVDにもなっていない)NHKプロジェクトX「女たちの10年戦争―『男女雇用機会均等法』誕生」(2000年12月19日放送)に登場してもらった。「え〜と、途中例の曲がかかりますけど、お許しください」と言ったら笑いが取れたぞ。ということで、「男女雇用機会均等法の法的意義」について2回かけてやったことになるから、とrpを要求しました。あと2回でこのトピック終わらせるんだったねえ。(03.05.31記)

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【第7回/05月23日:トピック4「男女雇用機会均等法の「歴史」―日本の(男)女はどう働かされているか(その1)」】

 いよいよ均等法だ。どの話題もそうだけど、この話題は特に、話しててやんなっちゃうんだよね、と枕を置いて始めるこのトピックは、とっても頭でっかちな構成。
0.はじめに
1.均等法とはいかなる法律か
 1-1 均等法前史
 1-2 均等法ができるまで(制定過程)
 1-3 均等法という法律
 1-4 (改正前)均等法のここがザル(だった?)
2.均等法以後の女性労働
3.均等法見直し・改正
4.バブル崩壊と日本社会のリストラ(?)、そして女性労働
均等法のありがたみを理解するためには、「均等法以前」について知ることが必須だからだ。まず「現代日本の〈働く女性〉のプロファイル」を示す統計資料をいくつか見てもらう(賃金格差の話なんて、最初の時間に話したのに、けっこう驚いたりしてるようなのは、どうなってるんだ!)。ということで、「ガ〜ン」となってもらい、さらに94年に朝日新聞に掲載された記事を使って詳しい説明を行う(このやり方をはじめて何年たつんだろう。もう10年ちかく前の記事だけれども、その頃はこの授業はまだやっていなかった。でも記事の切り抜きを持っているから、チェックはしていたんだな。よしよし)。さらに最近加わったのは、三菱商事がウェブサイトで公開している情報。このデータを使うのも、今年で3年目だ…(感慨)。「役職員行動規範」の「遵守事項」にはさあ、「1. 人権を尊重し、差別・ハラスメントを行わない」なんて書いてあるし、FAQにはこんなことも書いてあるのにねえ、いいんですかねえ、そういうことで。「なんだか増えているよねえ。このあたりからなんかは、ぐぐっと上がってる。けどさあ、ここをよく見てほしいんだ。グラフの上限の数値。20人ですよ、20人。今年度の採用予定者総数は121人ですからね、そのうちの20人てことですよねえ…」。さらに紹介するのは、記事中にも出ている「女子若年定年制」や「結婚退職制」。若年定年は、25才や30才だったんですからね。BGは許すがOLは許さない、ってことかい。こういう情報を出してはじめて気づく人多し。溜息だよ…。
 「1.均等法とはいかなる法律か」を説明するために使うのは、労働法の朝倉むつ子@東京都立大学教授による「雇用の入り口から出口まで、両性の『機会の均等』を確保しようとする法律」という表現だ。最初は、この文の末尾「法律」ということの意味について話す。「均等法の法的効果」ということである。ひとことで言えば、均等法によって、「職場における性差別を法律違反とすることができるようになった」ということ。以前は、遠慮しいしいこう言っていた。だって、(自分なりに勉強してみて、素直にそう思えるんだけどねえ、と思いつつ)あまりにも強い表現だと思ったんだもん。これはあんまりな表現じゃないかと思ったんだもん。
 でも、それは違った。私の感覚は正しかったんだ。「均等法の親玉、生き字引」みたいな人が、同じことを言ってたんだもん。次にこんなことを言う。「それまではできなかった。使うことのできる法律そのものがなかったからである」。そう言うとより意味がはっきりするわけだが、これを聞いて「えっ、労働基準法や憲法は?」と思えた人は、ちゃんと社会科の勉強をしてきた人です。ということで、憲法をみて、労基法3、4条をみて、ふんふんと思ってもらう。でもよくみてほしい。「差別的取り扱い」を禁じた労基法3条には、「性」が含まれていないんですよ!
 じゃあ、性に関して差別的取扱いをしても、「3条違反」にはならないってことじゃないですか、ねえ(もちろん、なぜそうなっているかも話します)。そしてさらに、先の記事中の記述にはこうあるから驚きだ。「労働基準局でさえも、賃金に男女格差があっても、それを男女同一賃金の規定違反とすることはできない、という立場をとった」。「摩訶不思議な日本語だと思えるんですがいかがですか?」と毎回水を向けてみるけれど、同意する顔が多いような気がする。4条違反にも問えないってわけだよ。そんなら憲法にお出ましいただけばいいじゃないか、ということで、次にするのは、「憲法の私人間効力の問題」という憲法学上の議論だ。「無効果、間接効果、直接効果」というあの話。憲法という法規範の性質を理解するためにもよい題材。日本国は、学説上(の通例)も判例上も「間接効果説」を取っている。辻村みよ子『憲法』(日本評論社、2000年)では、以下のように、より突っ込んだ解説が行われていた。
もっとも、人権保障を実効的なものにするためには、民法等の援用という手法は理論的に問題がないわけではなく、理論的には、間接適用説をこえて、古典的な自由権や平等権など一定の人権規定に関しては直接適用を認めることができるような立論が求められているといえる。p.177
「現代立憲主義」や「現代的憲法の意味」(p.13)と主張する所以だろう。ということで、賃金労働者としての女性たちを、憲法も「間接的」にしか守ってくれず、「均等法以前」は「民法90条」(公序良俗)という頼りない法律に、頼らざるを得なかったのだった。そうやって何年もやっていたところへ、「国連婦人の10年」が、そして女性差別撤廃条約が、やってきたのだった。労働省婦人少年問題審議会の動きについて、当時の新聞記事を追いながら、何が争点だったのかをみていく作業を始め、日経連が「反対決議」を出した記事をみてもらったところで時間となった。
 う〜っ、と思ったのか、終わった後に学生さんが教卓までやってきて「均等法は99年に改正されたのに、プリントのデータは97年までなのは何でなんですか?」と言った。ほお、文句言いたいのかい、君。私の答えは、「意味ないから。変わらないんだよ、その後も」。仏頂面はしてなかったと思うけど、「うむむ」という顔をして帰っていきました。ははは、第一の理由は、「手持ちの資料に載ってたのがそこまでだから」です。(03.05.31記)

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【第6回/05月16日:トピック3「女性差別撤廃条約と性別役割分業―第2波フェミニズムの目指すもの(その2)」】

 1時間ほどかかる2nd wave feminism をテーマとする映像をみてもらうために、がんばって30分で終わらせて、と思いつつ、がんばって夜中に作ったhtmlファイルを投影して、「エゴの政治学」にみられる(ラディカルフェミニズムの)基本的論点と発展的論点を示して、さらに「ジェンダー概念の政治的力」の話をやって、「うん、時間内に収まった」と思いながら(ただし、速かったようで、「ついていけません!」という悲鳴をいただきました)、ヴィデオデッキを…と思ったら、鍵がメインスイッチに挿してある鍵束についているのに気づき(ああ、段取り悪し…)、「ごめん、いったん暗くなるかもしれない」と話して鍵を抜き、デッキの入っている棚を開けてテープを入れようと取り出せば頭出しをやってない!(嘆息)。「遅い!」と悪態つきながら巻き戻しを終了させてスイッチを入れたらこれが映像が来ないじゃないか!! コンソール上での操作は間違ってないので、これはトラブルだなとメディアセンターに電話して来てもらったけれど、その人もまた電話して「すみません、これは僕にはわかりません。○○さんをお願いします」なんて言うじゃないかっ!!!!! 飛んできてもらいたかったけどもだいたいそうはならないのであって…(怒)。結局「故障」というふうに言われてしまい、そしたらこちらとしてもどうしようもなく、「申し訳ない。故障ということなのでどうしようもありません。20分くらいはみ出てしまうけれど、幸いこの授業の後は教室が空いているようなので、最後まで上映しますから、お時間のある方は観ていってください」とアナウンスした。残っていってくださった方、ありがとう。途中、踏んだり蹴ったり降れば土砂降り泣きっ面に蜂、の出来事が起こったが、これは公言できないのでやめておく。rpを要求しました。(03.05.31記)

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【第5回/05月09日:トピック3「女性差別撤廃条約と性別役割分業―第2波フェミニズムの目指すもの(その1)」】
 前回の手当てから。「近代社会」というのは、「『生まれつきもっているもの』が個人に利益・不利益をもたらしてはならない社会」、すなわち、「属性主義」から「業績主義」への移行を果たした社会であるはずなのだけれども、その最初から、女性を差別するという意味で、「性という属性」がハバをきかせている社会になっているね、そういうことを、前回やったわけなのに、みんなそういう反応をできない不思議。「なんで、近代なのに、男だとか女だとかいうことを、みんな気にしなくちゃならないの? おかしいじゃん!」っていう感想がなぜすいすい出てこないんでしょうね。そんなふうに言ってみたけれど、どうだったかねえ。ま〜だ、「何言われてるかわかんない」状態だろうか。担当教員の悩みは深いのだった。
 そして 2nd wave の話へ。これまた内容豊富で、配付したレジュメは全部で4ページ。次回は映像を見せたいので、「サクサク進め! 寄り道するな!」と自分に強く言い聞かせる。その結果、「ラディカルフェミニズム」の項で、1969年に出された「エゴの政治学」をみるところまで進んだ。でも、ちゃんとベティ・フリーダン『フェミニン・ミスティク』の中味もはしょらないでみたし、「名前のない問題」の原文を提示するなんてこともやってしまえた(はじめてこの本に接した方にはあまりご利益ないかもしれませんが、抄訳本には、この訳語は登場しないのです。またちなみに、フリーダンに関しては、このところ批判的な研究書が複数出ています)。
But on a April morning in 1959, I heard a mother of four, having coffee with four other mothers in a suburban development fifteen miles from New York, say in a tone of quiet desperation,"the problem." And the others knew, without words, that she was not talking about a problem with her husband, or her children, or her home. Suddenly they realized they all shared the same problem, the problem that has no name. They began, hesitantly, to talk about it. Later, after they had picked up their children at nersery school and taken them home to nap, two of the women cried, in sheer relief, just to know they were not alone.(pp.19-20)
それに、「家庭科の男女共修」(の実態)についても話したし。けっこういいぞ。朝がたまでhtmlファイルを準備した甲斐があったということだ。「個人的なものは政治的である」というスローガンに含まれるものは何かを、きちっと受けとめてもらえるようにデザインしているつもりだ。「社会でフェミニズム云々は結構だが、なにも家のなかでそんなことを言う必要などどこにあるのか。『よそでやってくれ、よそで』」というとある夫の思いが、このトピックに実にうまくフィットしているのだった。この本にこの箇所を見つけた時はうれしかったねえ。「エゴの政治学」の「性の制度」を読んだところで終了。(03.05.10記)

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【第4回/05月02日:トピック2「市民革命と『女』―フェミニズムと近代のねじれた関係(その2)」】
 最初に、前回のおさらいとして「近代とはどういう社会か」を整理してみた。「人権宣言」や「独立宣言」の中での記述が「人は」となっていることの大きな意味について、そして、社会契約論的発想によってできあがる、「個人と国家の二極構造」について強調(来年度からはこれも資料に加えたい…)。しかし、その近代は、その最初から「女性を排除」したのだった。なぜだろうか? 革命に参加しなかったのだろうか? ノーである。高校の教科書にも、参加する女性たちの姿を記録している絵画が使われている。しかし、彼女らの政治活動は、革命政府によって禁じられていき、さらにナポレオン民法典によって、民事上の権利も奪われていく。これが、「市民革命が女にもたらしたもの」なのであった。「啓蒙思想」も確認。ロックは、『市民政府論』内部に矛盾が発生している。ルソーは、『社会契約論』『エミール』、そして『告白』をみてもらう。さらに「産業革命の最もドラマチックな結果」だとオークレーが述べている「主婦の誕生」にふれる、というのがこのトピックのストーリーであるわけだが、ここから、「最初のフェミニズム思想」であるところの「リベラル・フェミニズム」を紹介し、最後に、「近代と『女』の〈ねじれた関係〉を非常によく示しているカテゴリである「主婦」について再度確認して終了。やっぱり最後は足早になった。
 rpを提出してもらったが、立教の諸君はなかなか手強い。最初にrpに対してコメントした時に、「書くものの中に矛盾がないように」と強調しておいたのだけれど、あまり効果がないようだ。もちろん、矛盾することを書いているという自覚がない人も多いのでしょう。だとしたら、それこそが「性カテゴリ」の政治的効果なのだから、そのことに気づいてもらうように、授業していかなくてはいけない。断片的な感想も多い。おそらく情報量が多いので処理しきれないのでしょう。そういうことを知るためにもrpを書いてもらっている。次回はその手当てから始めるつもり。(03.05.10記)

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【第3回/04月25日:トピック2「市民革命と『女』―フェミニズムと近代のねじれた関係(その1)」】
 次回はどうでしょう、と思っていたら、どうも増えている感じ。まだ安定しませんねえ。それと、階段教室の一番後ろにプリントを持って立っている人(座り込んでいる人もいるようだ)が複数いるのはどういうことかな。「前の席があいていますよ」と声をかけても動くふうもない。その後出ていったようだけれども、何をしに来ているのかねえ。
 さてこの回は、前回書いていただいたリアクションペーパーへのコメントからはじめた。要望もあったし、質問もあったし、まずそれに対して回答。その後は、コメントしておきたいなと思ったものへのコメント。それから、対極的な反応だと思える2種類のものを紹介してみた。前回はおしゃべりが出ていた様子で、「注意してください」と注文がついていたのだけれども(しかし、わたしは気づきませんでした。マイクでしゃべってせいもあるだろうけれど、テンション上がっててわからなかったのですね。まだまだ始まったばかりだなあ)、今回は教室中が静まり返っていたような。これに1時間使ってしまい、残り30分で本題を。もちろん終わるはずもなく、次回に続きます。「近代」についてわかって(思い出して)もらわなくてはならないので、世界史の復習。終りの部分を端折って、「だけど、この年表をみてほしい。日本が1945年なのはわかるだろうけど、フランスも同じ年だよ。おかしくない?」とやって終了。今回から、email によるリアクションペーパーの提出をはじめます(9本ほど入ってきています。楽しみに読んでいます)。「今回は『お試し』として、どんなことが起こるかみてみたいと思います。だから出さなくてもいいけれど、紙による提出も認めます」、そう言ったら、たくさんの人が用紙を持っていった。教務センターに持っていくなよ〜。(03.04.26記)

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【第2回/04月18日:イントロダクション】
 第2回めは、「イントロダクション」として、初回の話とも重ねながら、ここ2、30年の日本社会の動きをみてみる作業をした。
 しかし最初にやったのは、「ジェンダーとは女のことか?」という話。最近は少し違ってきているかもしれないけれども、「『ジェンダー』に関する話には女性のトピックが多い」と言われる状況は、やはりある。けれども、「ジェンダー」という概念は、「社会的文化的心理的性」であると説明され、さらに「女らしさ、男らしさのことですよ」と言われるのであるならば(第一次的接近としてはまあこれでよいのではないでしょうか)、女性の話も男性の話も、両方あってしかるべき。にもかかわらず、フタを開けてみると「女の話」(しかも、「女はいかに差別されているか」といった話)ばかりが並んでいる。おかしいではないか…。もっともな話だ。しかし、『ジェンダーの社会学』(新曜社、1989年)の著者たちは、「はしがき」で、ああ述べていたのだった。でも、あの言い方は、「それほどに女性の経験は無視されているんですよ」と、そう伝えたくて採用されているものであるにもかかわらず(そして、授業中にそのことを言っているにもかかわらず)、「そうか、今までジェンダーって聞くと女性の困難な状況について考えるものだって思っていたけど、それじゃあいけないんだ」と反応してくる方が後を断たず、いささかげっそりする。だって、「『それじゃあいけないんだ』という反応がたくさん来るけれど、あのはしがきは、『それほどに…』ということで書かれているのです!」と強調しておいたんですよもう…。皆さん、自分の聞きたいようにお聞きになるのですよね、やれやれ。
 で、話を続けると、次にとある社会学者のテキストを提示して、「何だろうねえ、これ?」とやってみる。そして、「この話は次のトピックでも登場するから、覚えておいて」と次につなげ、80年代からの回顧をしてみる。今年は、「バックラッシュ?」として最近の新聞記事を2つと、その解説になりうるテキストをつけてみた。これが「ジェンダーにかかわる現在の状況」なんですが、どう伝わったのかなあ。リアクションペーパーを提出してもらったけれど、そのことについて言及していたものは、皆無だったように思うんだよね。
 プリントの残部を数えたら、120枚ほどだったので、出席者数は最大で180くらいだったはず。リアクションペーパーの提出枚数を数えると、127、だな。次回はどうでしょう…。(03.04.26記)

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【第1回/04月11日】
 開講しました。機材のこともあるし、勝手もわからないっていうので、1時間くらい前にはキャンパスに到着して、教室や印刷室の位置を確認したりしたし、メディアセンターや図書館には前もって電話して、サービスの受け方も確認しておいた。でも立教では、非常勤講師の控え室(というか、12号館のそこは「控えスペース」って感じだったけど)に人を配置しないのですね(メディアセンターの方は常駐しているんですが)。それと、教務とのやりとりは基本的に郵便なのだそうで、こうしたことが判明して、やっと勝手がわかった。ご依頼いただいた先生から「わからないことがあったら全カリの○○さんにきいてください」と言われていたので、「すいません、今来たんですけど、何がなんだかわからないんですが」などという何がなんだかわからない電話をさせてもらい、お越し願ってお守役をさせてしまった。たいへん有り難かった(ありがとうございました。>○○さん)。もちろん、勝手がわかるように、事前に冊子が配付されているのですけれども、それを読んでいったとしたって、「勝手がわかる」わけじゃないんですねえ。パーソナルコンピュータ等のマニュアルが、作成者の意図通り機能しないのと同じです。
 さらに、私の場合はノートマシンを持ち込んで授業をするので、このことでも初日は要注意なんだ。すべての大学で設備が同一だったら何も問題ないんだが、そんなことは絶対あり得ないのです。今回も、授業が開始できるまでに20分強かかった。コンソールはねえ、やりにくいのよ…。コンソールのモニタにも同じ画面が出るはずなのに出ない。メディアセンターの方に来ていただいたけれどもわかんない。わたしのマシンはMacだからそのせいでもわからない(あっちだと、F7キーでなんとかなるらしい。焦ってらっしゃった。嗚呼…)。でもいい、教卓が動くから。それで何とかなるもん。いやまったくもう、初日は諦めてバタバタするしかないねえ。
 今日が授業の開始日で、キャンパス中がわさわさしていた。指定された教室の収容人数は約300。立ち見が出ていたが途中で出て行く人もけっこうあり、最後までいたのはどれくらいだっただろうか。話を聴いてから考えるという人がマジョリティだったし、次回再会できる方は何人でしょうね。
 初日なんで、ガイダンス。要点をhtmlファイル化してブラウザでプレゼンしたのは正しかった。はじめての場所だと教室が「自分のワークスペース」になるまで時間がかかるんです。おまけに花粉症の薬で口が渇いて渇いてしゃべりにくいことこの上ない。話が秩序立っていたかどうか心許ないですが、ファイルはそのようにデザインしたはずだし、脱線はあまりしなかったので、なんとかなってたかなあと思います(希望的観測)。授業のやり方、評価のしかた、そして、この授業(が大学の中に設定されていること)じたいの前提、背景の説明。賃金格差、賃金格差を基盤にした逸失利益の問題、国会議員数の国際比較、第一子出産後の離職率など提示してみましたがいかがだったでしょう? こうしたことは「不当だ!」と感じやすいと思うのだけれど、そうでないこともあるから「性差別」って難しいのだよね。初回には、「これは性差別だ、と感じるような不当な経験をしたことがある人?」と尋ねるのを常にしているのだけれど、ものすご〜く少なかったですね、手を挙げてくださった方は。こうしたことじたいを、ひとつの、考察されるべき対象として立ててほしいんです。そのことをきちんと考えないと、日本社会における「性の問題」を考えたことにはならないと思うので。
 来週はイントロダクション。前提や背景説明の続きということになるけれど、はじめて出る人もいるだろうから、よいでしょう。問題はプリントの印刷に配付だ。300人教室だからなあ…。(03.04.11記)

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 以下は大学が発行する講義案内に掲載されている文書です。

ねらい
 「生活」という語の意味が「退屈」「自明」「平穏」「平凡」等々である人々は少なくないだろう。しかし,そこに「抑圧」や「権力」を見出していく人々もいる。少なくとも近代以降,「性」はそうした反転を起こさせる現象の一つだったし,現在もそうであり続けている。このクラスでは,下記トピックスを扱い,「生活」という陳腐な語によって隠蔽されてしまう「政治」を顕わにしたい。いや,「(性の)政治」によって「生活」が陳腐化されてしまうそのありさまを,明らかにしてみたい。

授業方法
 講義形式をとるが,(話のスピードが速いので)視覚的手立ても使いながら,進めていく。映像(動画)資料の視聴も入れていく予定。

授業内容
 下記トピックスを,(最初のものを除き)複数回使いながら扱っていく。性はすべての人が帯びているゆえ,ここでの議論はあなた自身を「切る」可能性がある。そのような経験から,自分の思考を鍛えたい人の参加を希望している。
1)イントロダクション―性現象の政治社会学
2)市民革命と「女」―フェミニズムと「近代」のねじれた関係
3)女性差別撤廃条約と性別役割分業―第2波フェミニズムの目指すもの
4)男女雇用機会均等法の「歴史」―日本の(男)女はどう働かされているか
5)性暴力と社会の編成―強姦を中心に

成績評価方法
 主要には期末に提出するレポートによるが,なんらかのしかたで,学期中にもコメントを求め,それを成績に反映させる予定である。

教科書
 とくに用いないが,毎回資料プリントを多数配付し,それを用いる。

参考書
 適宜紹介する。

その他
 「望ましい履修対象者の条件」については,上記「授業内容」を参照のこと。

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