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2005年度「社会学b」@清泉女子大学

 名称はこうなっていますが、内容は他大学での「ジェンダー論」と同じです。1年かけてできるので助かっています。

【第5回/11月09日:「性暴力と社会の編成―強姦を中心に」(その5)】
「3.刑法にみられる(近代日本の)女性身体・セクシュアリティ観」の続き。刑法条文を別の側面からみる作業。「保護法益の問題」から。「現在の私たち」にとって、強姦罪の保護法益は何か。「明治40年刑法氏」は、強姦罪の保護法益を何だと考えているか。毎年、「国家的法益/個人的法益/社会的法益」のどれだと思うか尋ねるが、必ず「社会的法益」と答える人複数。それも「僅か」とは言えない数の手が上がるのは何を意味するのでしょうか。強姦というのが、個人の心身に対する侵害であると思えないわけではないと思うのだけれど…。しかし、その次に思うのは、「社会的法益」だと考える発想は、「財産犯としての強姦」という論点とどう結びついているのか(そこで言われている「財産」は、個人のものだから)、全く無関係なのか、よくわからないので知りたいってこと。しかし、「財産犯としての強姦」は、「夫」はその「妻」の強姦の加害者にはなりえない、という話をクリアカットに説明できる点で有用なんですよね。すでに自分の所有物であるものについて、それを「奪う」ことはできないわけだから。「奪う」の論理文法だなあ。それから、書名を間違えてしまいました。画面では、『モア・リポートの30年』になっていたはずですが、正しくは『モア・リポートの20年―女たちの性をみつめて』(小形桜子、集英社新書、2001年)です。いわゆる女性誌である『モア』に付録としてはさみこまれた最初のアンケートは1980年の実施。その後は87年、98年と行われ、その3回目の報告書として出されたのがこの本。
 次の節に入って、「本能」の検討。マイケル・P・ギグリエリ『男はなぜ暴力をふるうのか―進化から見たレイプ・殺人・戦争』(朝日新聞社、2002年)による強姦の扱いを検討するところから。初歩的な誤りを犯していると思いますけどね。
 あ〜それから、法務省は、この4月に「性犯罪者処遇プログラム研究会」を発足させて、これまで4回の研究会を開いてきた。4回目の開催は7/8。「第4回性犯罪者処遇プログラム研究会の概要について」というpdf書類が、法務省ウェブからダウンロードできるようになっている(第3回研究会の概要書類もダウンロードできるが、それ以外にはなし。もっとちゃんと情報開示すべきではないかと思う)。この書類によると、次回研究会は12月。プログラムの中身は、「行動認知療法」と呼ばれているものに、「リラプスプリベンション」が中心となる模様である。relapse prevention。「逆戻り防止」と訳されているページがあったが、嗜癖系の用語のようだ(NHKスペシャル「性犯罪 再犯をどう防ぐか」でもキーワードになっていましたね)。信田さんが委員のひとりになっているのは、そういうことがあるからか。9、10月にかけて、研究会メンバーにより、海外視察を行うと書かれてもいるが、久しぶりに信田さんのブログをみたところ、カナダ報告がアップされていた。日本では行動療法は傍流である由である。
(05.11.10記)

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【第5回/11月02日:「性暴力と社会の編成―強姦を中心に」(その4)】
 「1.法律における日本の『強姦』―基礎知識編」の続き。「暴行及び脅迫による姦淫」というのが「日本の刑法における強姦」であるが、この「姦淫」とは何であるか、「暴行および脅迫」は具体的に何を指しているかを提示する作業。「姦淫」が大審院判決を判例としていることはまだ変わりないのでしょうか。
 続いて「2.日本の強姦裁判―刑法の運用」。取り上げるのは、広島地裁1969年03月26日判決。福島瑞穂『裁判の女性学―女性の裁かれ方』(有斐閣、1997年)で使われているもの。『判例タイムズ』では、「相手方の犯行を著しく困難にさせる程度の暴行・脅迫が認められず、また被告人の意志も被害者をくどきおとして肉体関係を結ぼうという程度にすぎなかったとして強姦罪の成立を否定した事例」となっている。「〜などの行為は、強姦にいたらない姦淫においても一般的に伴うものであるともいえるのである」の問題点(ならば、「普通以上の有形力の行使」とはいかなるものなのかが問題となる)はもとより、「加害者」の意志の扱いと、「被害者」の意志の扱いは同等と言えるかどうか。そこから出てくるのは「嫌だったら、しないはず。したんだから、嫌じゃなかったんだろう」という推論ではないのか。聞くところによれば、現在はこうした判決はあまりなくなっているとのことですけれどもね。
 「3.刑法にみられる(近代日本の)女性身体・セクシュアリティ観」では、続いて『注釈刑法』を引っぱりだして検討。「『暴行・脅迫がある』ならば、『被害者は同意していない』」は「真」であっても、「『被害者は同意していない』ならば、『暴行・脅迫がある』」は「真」ではない(ある命題が真であっても、その「逆」は真ではない)というのは、論理学の初歩のはずなのだが。次回は「保護法益の問題」から。
(05.11.03記)

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【第4回/10月26日:「性暴力と社会の編成―強姦を中心に」(その3)】


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【第3回/10月19日:「性暴力と社会の編成―強姦を中心に」(その2)】
 0.はじめに」を終わり、「1.法律における日本の『強姦』―基礎知識編」の途中まで。性犯罪統計が伝えているのは、「実態」なのかどうか、という話をしてから(96年と2000年に動きがあるけれど、それぞれ思い浮かぶ出来事があるのだ)、§176と§177の検討。次回は、「暴行及び脅迫」という構成要件から。判決文の検討もやる予定。
(05.10.25記)

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【第2回/10月12日:「性暴力と社会の編成―強姦を中心に」(その1)】
 後半最初のトピック。このクラスではマシンを忘れることはなかったので、最初にいくつか話をして、その上で番組視聴(NHKクローズアップ現代「セカンド・レイプ―女性被害者たちの心の傷」「レイプ被害―沈黙を破る女性たち」)。
 順調に進んで、時間が少し残ったので、内容を振り返って論点をあげていく作業をした。その4点目、「加害側の(軽い)意識」の途中から。いくつか感想をいただいています。みんなで共有したいと思います。
(05.10.17記)

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【第1回/10月05日:ガイダンス】
 開講しました。とは言っても、このクラスは「a」から連続して受講してもらうことになっているので、「再開/再会しました」としたほうが適切。最初にレポート講評をして、それからFDのための調査結果についてコメント。それから授業の見通しについて話して、残り時間はTV番組映像を観てもらいました。9月6日放映のテレビ朝日「スーパーモーニング」。尾辻かな子大阪府議の「カミングアウト」がテーマ。「別にいいんじゃないですか」という感想こそが問題だという指摘はよかったし、紀藤弁護士の説明は、一部わかりにくいだろうと思ったところはあったにせよ、「GID法に尽力した南野法務大臣なのであれば、DP法についてもしっかり取り組め法務省」(大意)と言ったことはよかったでしょう。
 次回は前半のトピックの初回。1997年放映のTV番組を2本観ていただくことから始めます。
(05.10.09記)

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 以下は大学が発行する講義案内に掲載されている文書です。

  「社会学b―性現象の政治社会学b」         担当者:皆川満寿美

テーマ:性現象の政治社会学b

授業内容
 引き続き「性」を扱い、「常識破壊ゲーム」である社会学を経験する。後期のキーワードは「性的欲望」である。近年、日本の大学においても「セクシュアル・ハラスメント」事件再発/発生防止のための手立てが取られている。また、「強姦」や「DV」などの「性暴力」への取り組みについても、立法を含め、よい方向に進んでいるように見える。しかし、被害の実態を知る人は多くなく、沈黙を強いられる人も多い。あるいは、近年「性的少数者」の政治活動が可視化しているにもかかわらず、マスメディアは、相変わらずこうした人々をからかいの対象としている。ここにはやはり「政治」がある。それがいかにして「政治的」なのか、明らかにしていきたい。

授業計画
 トピックの数は少ないが、その分、トピック内部の論点は多岐にわたることになる。
1 性暴力と社会の編成―強姦を中心に
2 セックス・ジェンダー・セクシュアリティ

授業方法
 講議形式だが、多数の資料プリントを参照してもらいながら、プロジェクタ投影を使って進めていく。相当回数リアクションペーパーの提出を求め、フィードバックも行なう。適宜ヴィデオ映像も用いる。

評価方法
 頻繁に課すリアクションペーパーと期末レポートの提出による。

その他
 性というカテゴリは、すべての人が帯びているものとなっているゆえに、ここでの議論は様々なかたちであなた自身を「切る」可能性があります。そのような経験の中から、自分の思考を鍛えていきたい人の参加を強く期待しています。身近な題材から考えていくことも多いですが、法律の話も多いですし、議論にはそれなりの抽象度があります。その抽象性にもついてくることができるのが「大学での学力」なのだと考えるとよいでしょう。毎年、途中で断念する人が多く出る授業ですので、その点もご承知おきください(大学での勉強に不慣れな1年生にはきついでしょうし、大学での勉強とはいかなるものなのかを把握できない上級生にもきついでしょう)。なお、この「社会学b」の受講は、「社会学a」の受講を前提とします。

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